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もともと持っていた土地を今回売却し、新たに土地を購入しました。売却した土地の金額も、購入した土地の金額も両方一緒みたいなものでしたが、この場合確定申告は必要なのでしょうか。

A 回答 (2件)

 基本的には不動産を売って利益が出たなら、その利益金で何を買おうとなんらかの租税特別措置法上の特例の範囲に当てはまらない限り課税されます。

またインフレーションによる地価上昇などは加味されません。たとえば30年前500万円で買った土地が1億円で売れ、その1億で別の不動産を購入した場合、100万円の価値の資産が1億円に増えたという実態は変わらないわけで、その実質的な価値の増に対して課税されることになります。

 土地の譲渡に関しては基本的に長期と短期に分かれます。その上で租税特別措置法上のなんらかの優遇措置に該当する場合は、申告書にその何条が該当するかを書いた上で計算書や提出が義務づけられている書類等と一緒に申告しなければなりません。税務署はたいていは売買の事実を把握していますので。分離課税の申告書を送ってきます。(動産の場合は総合課税の対象となることがあります。)
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/about_zei/konn …
譲渡所得の計算の仕方
http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.htm
短期譲渡
http://www.taxanser.nta.go.jp/3211.htm
長期譲渡
http://www.taxanser.nta.go.jp/3208.htm
特例の数々
http://www.taxanser.nta.go.jp/3223.htm

特例を受けるには申告が要件になります。また親族間売買などは適用できないことがあります。

 まったく同種の資産の交換の場合はこれも特例があり税金が安くなることがあります。その判断や手続きは結構面倒ですので、税理士に任せた方が無難です。この場合、交換して得た財産の価値は、従来の財産の価値を引き継ぐことになり、次にこの土地を売るときの取得価額は前述の例でいいますと1億円ということにはなりません。

http://www.taxanser.nta.go.jp/5600.htm
http://www.tabisland.ne.jp/explain/fudousan/fudo …


 このような特例を利用されたいなら、まず資産の取得当時からの取得費用をはじめとする状況を細かく整理記録し、登記簿謄本などを用意した上で、まずは税務署に相談にいかれることを強くお勧めします。
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これは売ったのと買ったのとを分けて考えます。


まず売ったほうですが、その土地を買ったときの値段と、今回の売った値段との差額が「譲渡所得」となり、給与所得や事業所得とは別に「分離課税」となりますので申告が必要です。
もちろん、購入時、売却時の手数料や、保有中の管理費用などは、経費として売買差額から引き算することができます。
そのほか詳しいことは、国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

一方、新たに買ったほうですが、登記を済ますと税務署から、
『不動産取得に関するお尋ね』
が送られてきます。必要事項を記入して返送すると、後日、今度は都道府県税事務所から、「不動産取得税」の納付書が送られてきます。
『お尋ね』を返送する以外、特に自分から申告しなくてけっこうです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto309.htm
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