No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ごめんなさい。
気づくのが大変遅れました。
遅くからの返信になりますが、よろしいのでしょうか?
買ったときの書類があって良かったですね。
讓渡の条件が「更地で」というの事なのですね。
質問の費用は2つとも費用になります。
建物の取得費用は減価償却をした残高となります。
更地にする費用も売るための費用となります。ただ、取り壊しの日が
ずいぶん前になりますと、建物の取得費用は入らなくなりますので、
気をつけて下さい。
讓渡に関しては、取得費用とか条件が大変に難しいと思います。
kaorin888さんの場合では、・・・と言うことがある可能性があります
ので、細かい事項については、税務署での申告会場に行かれて、よく
理解をして、申告なさって下さい。
とんでもございません。大変ありがとうございます!!
取り壊しは引き渡す直前に行う予定でいます。
その場合は建物の減価償却後の取得費用も経費になるのですか…
難しいですね。申告前に税務署にちゃんした書類を持って行き聞いてみます。そのための参考になりました!ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
#1番さんの回答で充分なのですが、売買したときの補足としして・・・。
父親がその居宅を買われた書類はありますか?
売買した場合、譲渡所得になりますので、売った金額からその土地や家の購入金額や
その他の費用(司法書士や不動産屋などへの支払等)が差し引かれてくれます。
もし、そういった取得費用が分からなかった場合は、売った金額の5%が取得費用と
なりかなりの課税金額となります。
買ったときの契約書等は探し出すべきと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
33年前に中古で購入した書類がありました。
これは便乗質問になるからダメでしょうか。
建物を取り壊してから売買する約束になっているんです。
その場合、解体費用を取得費に加算する代わりに、建物の取得費は除外しないといけないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
相続後に居住していれば特別控除の適用を受けられる可能性はありますが、住んでいないようなので適用はないものと思われます。
また、最初から特別控除を受ける目的で居住した場合には、この規定の適用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
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