アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続について質問です。
父、母、子がいて

父が亡くなった場合、父の資産は母、子に相続されると思います。

分け合って相続することも面倒なので、父の資産は一旦全て母が相続して、母が亡くなった後、子に相続させたいと思っています。

この場合、法定相続とは異なるので、申請の際は遺産分割協議の方法で相続ということになるのでしょうか?その場合、子は父の相続を放棄しつつも母の相続は放棄しないということはできるのでしょうか?

A 回答 (10件)

厳密には、遺産の相続放棄は裁判所への申請が必要なので、そちらの方が面倒かと思います。


質問者様の意図としては、子供が遺産相続する額を0円にするということだと思いますので、その意味で書かせて頂きます。

まず、すでに相続がはじまっているのか、これからを想定しているかで回答は変わってくると思っています。

相続が始まっておらず、これからそうしたいというなら、母に全額相続させる旨の遺言状があれば遺産分割協議は不要です。
(ただ、子供は遺留分(1/4)を主張できるので、事前に話をして納得してもらう必要があります。)

既に相続が始まっているなら、法定相続額とは異なるので、子供は0円の遺産分割協議書を作成して、相続手続きをするのがよいかと思います。

ただ、一方で面倒だからと言って、相続税を考えず決めてしまうと、思わぬ出費(相続税)となることもあるので、その点はよく考えた方が良いかと思います。

基礎控除は配偶者+子供1で、4200万円ありますので、
検討の目安としては、
〇遺産の総額が4200万円以下なら、
全額を父→母→子だろうが、父→子でも良いかと思います。(相続財産に不動産があるなら、父→子のパターンが一番手続きが少なくて済みます。)
→この場合(4200万円以下)、どのように分けても、相続税はかかりません。

〇4200万円以上あるなら、
二次相続も考え、シミュレーションをしながら、検討するのが良いかと思います。
相続財産に土地があると、小規模宅地の特例や、配偶者居住権の設定など、いろいろ考慮して検討する必要があるかと思いますので、そこは、専門家に相談するのが良いかと思います。

いずれにせよ、母と子の間で遺産争いが発生しないということが、一番の条件かと思いますので、母と子で十分話し合い、互いにに納得して進めるのがよいかと思います。
    • good
    • 2

>分け合って相続することも面倒なので、父の資産は一旦全て母が相続して、母が亡くなった後、子に相続させたいと思っています。



法定相続権利があるのは配偶者である母と子供ですので、母だけに相続をさせる場合は、本来は遺言書等がないといけません。
相続の申告が終わった後に子供がお金を取るか否かは自由ですが。
子供1人600万円の基礎控除枠があるので、これを利用しない意味があるのでしょうか?
いずれにしても遺産分割協議書は必要です。
銀行預金や金融資産の相続手続きをする場合、金融機関は遺産分割協議書か遺言書の提出を求めます。
相続放棄でメリットがあるとは思えません。
母は父の資産を相続するときに配偶者特別控除が適用されますが、次に母から声の場合は適用控除が少ないので、課税率が高くなります。
したがって、一般的には控除枠で相続を受けて、その後は母から暦年贈与を受けるケースが多いです。
生存期に現金でこまめに渡すとか・・。
    • good
    • 0

何をもって面倒なのでしょうかね。


面倒と思われる方であれば、手続きなども専門家へ任せるのではありませんか?
だったら、法定相続分通りでなくとも、先にお子さんへ相続させる分があってもよいと思います。

あなたがどの立場かわかりませんが、親の立場では、子が仲が悪く見えても自分の死に対して喧嘩などせずに相続は円満に放棄等に協力するなどと考えがちかもしれませんが、親が亡くなる一般的な老衰等の場合、その時期にはお子さんも家族を持たれていることが多く、さらに親より子が成功していない限り、物価の流れ的にもお子さん世代の方が世帯収入が少なく、苦労されていることが多いことでしょう。そういった状況ともなれば、相続人となるお子さんだけでなく、その奥さんや旦那さんからの発言や意見もあり、もめやすくもなることでしょう。それが最終的に父母の順でなくなり、母の時に清算されるとしてでもです。

私は本来口を出せる立場ではありませんでしたが、祖父が亡くなった際に祖母と母と叔父叔母が相続人となる際の提案として、当時施設に入所をすでにしていたので、祖母の施設費用と年間の医療費を参考に、年々これが増える子tも視野に入れたうえで、100歳以上お金に困らない程度に祖母名義とし、あとは財産の種類で今現金化すべきではないと皆が思う祖母が帰るべき実家を祖母などと調整したうえで、残りを子で分け合わせました。そして、祖母が亡くなった際に残った現金預金と実家処分で分け合いましたね。
実家売却にはいろいろな考えがありましたが、家を継いだ長男である叔父が現金を要求したのでそうなりましたね。その時は争いとなり家裁の調停となったのでやむを得なかったですね。

相続放棄は、相続単位(亡くなった人単位)のなかの相続人個々の手続きです。父親からの相続で放棄したからと母親からの相続で放棄しないといけないとか、権利が無くなるということはないでしょう。

法定相続通りなんて実際には完璧にできることはありません。争いなどとなった場合の基準でしかありません。
だって、不動産を法定相続分となったら共有名義にするのでしょうか?共有名義でなかったら、相続した相続人は他の相続人に現金精算できるとは限りません。また、相続人が3人の場合の場合、財産評価や預貯金残高の合計が必ずしも3の倍数ではないので、完全なものではないでしょう。
おおよそ皆が文句を言わない法定相続分に近い金額で決めるでしょうし、どの財産をどのようにということであれば、法定相続分通りであったとしても遺産分割協議書を作成する話し合いが行われることでしょう。

もめるのを先送りする為であれば、子は全員放棄で配偶者たる母親が全部相続でもよいでしょう。しかし、相続する機会について段階を設けた方が相続税対策になると思います。
    • good
    • 0

それも良いですが、それだと損になるかもしれません。



放棄は負債がある場合なら放棄した方が良いですが、
負債が無い場合には、放棄ではなく、協議書にて、「母が相続する」「子が何も相続しない」ような記述でOKです。
協議書で、子が0円を相続したという事になる。

結局は(母が亡くなったとき)、子が遺産相続する事になるけど、そのときには(子が全て相続するので)1人あたりの金額が多くなるんだから、(金額によっては)税金が掛かる可能性があります。

不動産登記に関しても、「母に登記→子に登記」だと将来的には2回登記する事になるので、今回「子に登記」しておけば1回で終わります。
(固定資産税が掛かりますが、名義だけの問題だから、母が払い続けても同じでしょう。)

------
>子は父の相続を放棄しつつも母の相続は放棄しないということはできるのでしょうか?
A,
はい。
あくまで、父に対して相続放棄です。

放棄の場合は、
家族単位で考えると、
母の協議書も必要だし、子の放棄の手続きも必要になるので、二重の手間ですよ・・・
それなら、前途の通り、協議書のみの方が簡単ですね。

-------
母の年齢や生活設計(年金/生活費/固定資産税/介護問題)も考えて、母が必要な金額を相続させるべきだと思います。
    • good
    • 0

相続税が発生するような場合は、その方法では不利になる場合もあります。

    • good
    • 0

法定相続で分けた場合も法定相続分で分ける旨の


遺産分割協議書を作成することになりますので、
手続きは変りません。

遺産を受け取らない方法には遺産分割協議で相続分を0にする場合と、
相続放棄による場合があります。
相続放棄には家庭裁判所で手続きが必要ですが、
その後、負債が見つかっても支払う義務はありません。
逆に遺産分割で0にした場合は負債が見つかると
改めてどうするか協議することになります。

相続の場合、その遺産が誰かから相続したのかを仕分けることはありませんので、
父親の遺産相続を放棄したからと言って母親の遺産相続に影響することはありません。
    • good
    • 0

>申請の際は遺産分割協議の方法で相続ということに…



申請って、登記のことですか。
登記なら確かにそうなります。

というか銀行預金の引き出しでも同じことですけど。

>子は父の相続を放棄しつつも…

いやいや、「相続放棄」ではありません。
自分の取り分を 0 とする分割協議に同意するだけのことで、放棄するわけではありません。
したがって、将来の母のときに何ら影響するものではありません。

相続関係で「放棄」とは、遺産分割協議に一切顔を出さず、プラスの財産はもらわない、マイナスの財産も背負わないという意味です。
3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要のある“法律行為”なのです。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

百歩譲って、今回の父からを本当に相続放棄したとしても、連動してその後の母まで放棄すると決まってしまうわけではありません。
父からの相続と母からの相続とは全く別物で、相互に連動するものではないのです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 1

>申請の際は遺産分割協議の方法で相続ということになるのでしょうか?


イエス。

>その場合、子は父の相続を放棄しつつも母の相続は放棄しないということはできるのでしょうか?
可能。
    • good
    • 0

父が亡くなったときに、子が相続放棄すれば、すべて母が相続です。



これで、父の遺産はすべて母の財産になりました。

その後、母が亡くなったときは、先の父の遺産も全て含めて母の遺産ですから、その遺産を子がどうするかを判断します。

子にとってはまったく別の案件になります。
    • good
    • 0

相続するものが家だったりすると、よくあることですよ。

お母様の生活を維持するために。但し相続税が発生するレベルならお勧めしません。お母様が亡くなったとき、相続税がまた発生します
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!