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昭和63年3月築のマンション(鉄骨鉄筋)で、平成8年2月に3900万で購入しました。 一昨年の12月から賃貸に出し、今回初めて確定申告します。購入時の固定資産税から家屋金額は17440605円です。減価償却費の計算方法を教えていただければたいへんありがたのですが。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

平成8年購入ならば旧定額法ですね。



減価償却費の計算では購入価格の90%を耐用年数(住宅用なら4年? 国税庁のページで確認してください。)
で割り出していきますが2月購入ということは最初の年度は11ヶ月分として1年分の11/12で割り出します。
残が95%になるまでそれで計算して、その後は5年の均等割になりますが、
下記にあるエクセルのワークシートでカンタンに終わりまでの分が計算できます。
http://www.f00-067.050.137.203.fs-user.net/aoiro/

上記ページの一番下のほうに「減価償却計算」のシートがあります。
使い方はPDFファイルがあるのでそれを開くといいでしょう。

ただ、平成8年の購入ですから、すでに減価償却は数年分進んでいるでしょうから、前年度の残を入力して計算させるといいでしょう。

残5年の均等償却まですべて出ます。

参考URL:http://www.f00-067.050.137.203.fs-user.net/aoiro/
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まず、鉄骨鉄筋構造のマンションの耐用年数は47年です。


http://www1.m-net.ne.jp/k-web/genkasyokyaku/genk …
【上から2番目の行・一番左の列が該当】

次に、中古マンションの減価償却費の計算ですが、下記サイトを参照して
求めていきます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm

【1.転用時(日)迄の非業務期間の減価の額の計算。】

平成19年の税法改正前に取得 ⇒ 旧定額法となり
・非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数
・転用時(日)の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額
・非業務用の耐用年数は、法定耐用年数47年×1.5=70.5年(1年未満の端数は切り捨て)
→ 70年、旧定額法70年の償却率は0.015。
・経業務の用に供されていなかった経過期間は、平成8年2月~平成23年12月までの
 15年10か月であることから、6月以上の端数を1年に切り上げ「16年」。
となることから
【非業務期間の減価の額】=¥17,440,605×0.9×0.015×16年=¥3,767,171
【転用時の未償却残高】=¥17,440,605-¥3,767,171=¥13,673,434

【2.中古資産取得時の耐用年数の見積計算の計算式】

・見積り耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)
・鉄骨鉄筋構造のマンションの耐用年数は47年
・経過年数:25年
となることから
【見積り耐用年数】=47年-25年+(25年×0.2)=22年+5年=「27年」となります。

【3.転用後の償却費の計算】

・平成19年3月31日以前取得の旧定額法の計算式が適用されます。
・償却費=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×使用月数÷12、
・期末残高=取得価額-償却累積額。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

・25年前に3,900万円(内固定資産税建物評価額¥¥17,440,605)で中古マンション
 ・見積耐用年数27年を取得し、平成23年12月業務用に転用し旧定額法で減価償却する
 場合の計算例。
・定額法27年の償却率0.037。
 http://www.riichi.co.jp/table/taiyo_shoukyakurit …

【H24年分の減価償却費】=¥17,440,605×0.9×0.037×13ヶ月÷12ヶ月=¥629,170
【H24年分の期末残高】
 =¥17,440,605-¥3,767,171(非業務期間の減価の額)-¥629,170=¥13,044,264

(税法の端数処置 「切り捨て」・「切り上げ」・「四捨五入」 は任意です。ここでは「四捨五入」 。)
ということで、今回の確定申告の減価償却費は629,170円となり
建物残存価格は13,044,264円となります。

ちなみに、平成25年以降の減価償却費は
【H25年分以降の減価償却費】=¥17,440,605×0.9×0.037×12ヶ月÷12ヶ月=¥580,772
と毎年580,772円、減価償却していくことになります。

参考になりましたら幸いです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ほんとうにありがとうございます。とても詳細にわかりやすく説明していただき感謝します。今からパソコンで確定申告に挑戦していきます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/09 12:29

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