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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
平成8年購入ならば旧定額法ですね。
減価償却費の計算では購入価格の90%を耐用年数(住宅用なら4年? 国税庁のページで確認してください。)
で割り出していきますが2月購入ということは最初の年度は11ヶ月分として1年分の11/12で割り出します。
残が95%になるまでそれで計算して、その後は5年の均等割になりますが、
下記にあるエクセルのワークシートでカンタンに終わりまでの分が計算できます。
http://www.f00-067.050.137.203.fs-user.net/aoiro/
上記ページの一番下のほうに「減価償却計算」のシートがあります。
使い方はPDFファイルがあるのでそれを開くといいでしょう。
ただ、平成8年の購入ですから、すでに減価償却は数年分進んでいるでしょうから、前年度の残を入力して計算させるといいでしょう。
残5年の均等償却まですべて出ます。
参考URL:http://www.f00-067.050.137.203.fs-user.net/aoiro/
No.1
- 回答日時:
まず、鉄骨鉄筋構造のマンションの耐用年数は47年です。
http://www1.m-net.ne.jp/k-web/genkasyokyaku/genk …
【上から2番目の行・一番左の列が該当】
次に、中古マンションの減価償却費の計算ですが、下記サイトを参照して
求めていきます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
【1.転用時(日)迄の非業務期間の減価の額の計算。】
平成19年の税法改正前に取得 ⇒ 旧定額法となり
・非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数
・転用時(日)の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額
・非業務用の耐用年数は、法定耐用年数47年×1.5=70.5年(1年未満の端数は切り捨て)
→ 70年、旧定額法70年の償却率は0.015。
・経業務の用に供されていなかった経過期間は、平成8年2月~平成23年12月までの
15年10か月であることから、6月以上の端数を1年に切り上げ「16年」。
となることから
【非業務期間の減価の額】=¥17,440,605×0.9×0.015×16年=¥3,767,171
【転用時の未償却残高】=¥17,440,605-¥3,767,171=¥13,673,434
【2.中古資産取得時の耐用年数の見積計算の計算式】
・見積り耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)
・鉄骨鉄筋構造のマンションの耐用年数は47年
・経過年数:25年
となることから
【見積り耐用年数】=47年-25年+(25年×0.2)=22年+5年=「27年」となります。
【3.転用後の償却費の計算】
・平成19年3月31日以前取得の旧定額法の計算式が適用されます。
・償却費=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×使用月数÷12、
・期末残高=取得価額-償却累積額。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
・25年前に3,900万円(内固定資産税建物評価額¥¥17,440,605)で中古マンション
・見積耐用年数27年を取得し、平成23年12月業務用に転用し旧定額法で減価償却する
場合の計算例。
・定額法27年の償却率0.037。
http://www.riichi.co.jp/table/taiyo_shoukyakurit …
【H24年分の減価償却費】=¥17,440,605×0.9×0.037×13ヶ月÷12ヶ月=¥629,170
【H24年分の期末残高】
=¥17,440,605-¥3,767,171(非業務期間の減価の額)-¥629,170=¥13,044,264
(税法の端数処置 「切り捨て」・「切り上げ」・「四捨五入」 は任意です。ここでは「四捨五入」 。)
ということで、今回の確定申告の減価償却費は629,170円となり
建物残存価格は13,044,264円となります。
ちなみに、平成25年以降の減価償却費は
【H25年分以降の減価償却費】=¥17,440,605×0.9×0.037×12ヶ月÷12ヶ月=¥580,772
と毎年580,772円、減価償却していくことになります。
参考になりましたら幸いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/03/09 12:29
さっそくのご回答ほんとうにありがとうございます。とても詳細にわかりやすく説明していただき感謝します。今からパソコンで確定申告に挑戦していきます。ありがとうございました。
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