電子書籍の厳選無料作品が豊富!

新築で購入(3,000万円(税込。消費税分100万円))したマンションを賃貸に出しました。不動産所得の青色申告において、貸借対照表に載せる建物の評価額は、新築時の価格(2,000万円)で良いのでしょうか?それとも経過年数分減価した価格になるのでしょうか?減価する場合、その計算方法はどうすれば良いのでしょうか?ちなみに、新築から賃貸に出すまでの期間は、2年3ヶ月です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

減価償却費を必要経費とするためには取得価額を決めなきゃいけない訳で、


家事用資産を事業用にした場合の未償却残高の計算は、事業用として使っていなかった期間の減価を求め、それを当初の取得価額から差し引いて求めます。
事業用とした後は、その資産本来の耐用年数で減価償却していきます。

未償却残高=取得価額-事業用として使っていなかった期間の減価(その資産本来の耐用年数の1.5倍の耐用年数で計算)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。これで全てが明確になりました。

お礼日時:2008/03/19 00:30

>貸借対照表に載せる建物の評価額は…



載せるなら減価償却後の金額です。

>減価する場合、その計算方法はどうすれば良いのでしょうか…

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>不動産所得の青色申告において…

貸借対照表を必用とするのは、65万円の青色申告特別控除を取りたい場合です。
しかし、不動産所得で 65万円の青色申告特別控除を取れるのは、その不動産所得が事業的規模である場合のみです。
事業的規模でない場合は、10万円の青色申告特別控除しか取れず、貸借対照表を無理に書く必用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

不動産所得が事業的規模かどうかは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり減価したものを載せるんですね。

お礼日時:2008/03/19 00:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!