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戸建て賃貸の確定申告にむけて、減価償却の計算につまずいております。

転勤に伴い今年2月から持ち家を貸しに出しています。
2008年5月2日 契約
2008年6月15日 居住開始
木造
建物取得代8,207,000円
賃貸開始は2018年2月。

住んでいた期間の耐用年数
22年×1.5=33年 →償却率0.031

居住用に使った減価償却費相当額
8,207,000円×0.9×0.031=228,975.3円
非業務用期間の算定
228,975.3円×10年=2,289,753円
↑取得20年5月2日〜賃貸開始30年2月1日なので、9年8ヶ月=10年

前年末 未償却残高
8,207,000−2,289,753=5,917,247円

中古資産の見積もり耐用年数
22年−10年+(10年×0.2)=14年
14年の償却率0.072
↑見積り耐用年数は、取得から賃貸開始前月までの期間(9年8ヶ月=10年)だと思っていたのですが、新築から取得までの期間で求めるというのも見かけました。
そうなると1ヶ月なので
264ヶ月−1ヶ月+(1ヶ月×0.2)=263.2ヶ月=21.9年=21年?22年?

減価償却費=減価償却の基礎となる金額×償却率×11か月(賃貸期間)÷12か月
5,917,247円×0.072×11ヶ月÷12ヶ月=390,538.302円
切り捨てて390,538円←これで間違い無いでしょうか?

あちこち見ながらなんとか計算してみましたが、わからなくなりました。
わかる方いましたら教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    調べまくり当てはめてみながらなので、理解はほぼできてないです…。
    ちなみに、見積り耐用年数が14年ということは、今年含め14年間、同じ額で減価償却できるということですか?
    的外れでしたらすいません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/04 00:28

A 回答 (3件)

見積り耐用年数が14年ということは、今年含め14年間、同じ額で減価償却できるということです。


詳しく言うと「ちょっと、違う」ですが、それは14年後にわかりますよ。
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「2008年5月2日 契約


2008年6月15日 居住開始」

ぱっと見ただけなので、すみません、見落としてました。
取得20年5月2日から減価償却を開始するのではなく、居住開始日からです。
ひと月分非事業用資産であった期間が減る事になります。
計算すると、少しですが、事業用にしたときの経費算入できる減価償却費が多くなると思います。
「ま、こんなものだ」で行くなら、どうでも良いような微々たる額ですが、、、。
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[取得20年5月2日〜賃貸開始30年2月1日なので、9年8ヶ月=10年]


ぱっと見たところだけですが、ここが違う気がします。
取得から賃貸開始までは、9年×12か月+8か月=116月
取得価格から、116月分を控除した額が「賃貸開始日の減価償却資産の計算開始時の価格」となりませんか。

それ以外の計算要素はあってるようです。
2月から賃貸に出してるのですから、経費計上する減価償却費は11か月となります。

あと、余計なことですが、簿記検定や税理士試験ではないので、全く正解の計算でなくても良いと思ってる方が精神的に良いですよ。
仮に税務署から過去5年分の減価償却費の計算が違っていると指摘されても「びっくりするような追徴額になるようなものではない」からです。
「ま、こんなもんだ」と言う精神も必要です。

ご質問文に記載されてるのが独学で得た知識なのですよね。
大したものですよ。
この回答への補足あり
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