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母、私、亡兄の子との共有名義の土地・建物を売却し、マンション購入を考えています。
例えば、マンション購入価格は3,000万円。売却価格は2,000万円、これを頭金にして
残りを私が払います。この場合、旧住宅を売却した時の税金は全員に支払い義務が
生じますか?マンションの名義を私一人にするのに、売却金全部を充当するのは問題
ありますか?ローンを組みますが、同等位の貯蓄はあります。
亡父から相続して20年弱、亡兄の子達はフリーターで、所得税などは
払っていないと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

所得税法-所得税:


売却したときは支払い義務は名義人全員に発生します。
税額は現に居住している人はゼロ。
但し申告要件、

相続税法-贈与税:
贈与税が発生。
親から子供への居住用不動産取得資金には控除あり、
800万かな(忘れました)
亡兄の子から購入資金として借りれば贈与税は発生しない。
借用書は登記所で作成、費用は3000円(忘れました)
概要ですけれど、

来年申告であれば手続き規定は書類が多いから早めに取り掛かったほうがよいです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
亡兄の子達から持分を買い取る事と、新居の名義の件は
もう一度考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/31 13:16

補足です:共有名義の土地・建物


居住用不動産の範囲=
建物の名義人になっていないと控除の適用なし。
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居住用にしていた土地建物の売却額が2000万なら税金は発生しないと思います。


旧住宅の名義が3人の共有なのに、その2000万を頭金にして購入したマンションの名義をあなた1人にするのは問題があります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
やはり、一人の名義では問題ありですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/31 13:11

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