【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

個人で土地や建物を売却した際に利益が出た時は土地や建物を売却して出た損としか相殺できないのでしょうか?ゴルフ会員権を売却した際に出た損失と相殺できないのでしょうか?

A 回答 (1件)

原則として土地建物の譲渡益は土地建物の譲渡損のみしか損益通算できません。


よって、ゴルフ会員権の売却損と相殺できません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
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