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土地1000㎡で固定資産税の課税標準が300万です。この土地を250㎡だけの場合ですが、
3,000,000円の4%で120,000円、そこから4分の一で3万円ですか?

A 回答 (2件)

>そもそも取得税の基礎価格は固定資産税の課税標準額ではありません


原則、固定資産税の課税標準額です。

総務省の説明。

>不動産取得税の税額は、不動産の評価額(原則として固定資産税課税台帳に登録された固定資産の評価額と同じです。つまり、固定資産税の税額算定に使用される課税標準額が用いられることになります。) に税率を掛けて算定します。税率は4%ですが、現在、土地と住宅については、軽減税率として3%が適用されています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/01 23:13

そもそも取得税の基礎価格は固定資産税の課税標準額ではありません



土地が共有の場合は単純に案分すればいいですが、そうでない場合、取得する土地の場所や形状により価格が違ってきますので、相続税評価額でそれぞれ計算した評価額により案分するのが理論的だと思われます
取得する土地の目的等により控除がある場合があります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/01 23:13

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