はじめまして 初めての経験で戸惑っております。お手数をお掛けしますが、
有識者の方、アドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
少し細かい(複雑)で申し訳ありませんが。(金額は推定です。)
■概要
先日、叔父が亡くなりました。親戚関係が高齢及び子供もおらず、私が中心にお葬式、告別式を準備を致しました。
無事終わりました。当方 図の※子になります。
今後、既に遺産相続の整理に入っている様です。
死亡した夫の妻(私の叔母)の話しでは、既に遺言を司法書士に渡し問題ない。(全資産 妻が相続)
しかしながら、先日 司法書士から、父親(次男)の書類2枚 印鑑証明を至急送ってくれとの電話連絡が来ました。
■内容・問題
・全員が高齢者(90歳)
・実際、本遺言状が無かった。
・先日の電話の理由はなかなか言わなかったが、問いただしたところ自宅の名義変更(夫⇒妻)するため。
・妻(叔母)は、遺産分割をするつもりはないと言う事。
・現金は、夫が死亡後、死亡届を出す前に妻の口座に移動。(私も手伝いを頼まれたが脱税の幇助になるためお断り。)
※口座間で現金移動しても直ぐに税務署にばれる。追徴課税が取られる。妻だと1.6億円程度、控除など説明したのだが聞く耳持たず。
・既に遺産相続放棄の期限 3ヶ月は過ぎている。(3か月過ぎてからの連絡であった。)
・財産等の明細が不明。(借金は無いと思うが)※相続手続きをする場合、全て相続。
・現時点で全員 遺産相続の放棄を拒否している。
と言った状況です。
■質問内容
・3ヶ月過ぎておりますが、遺産相続の協議が出来るのでしょうか?
・既に別名義口座に移動されたお金の扱いは?
・このまま、決着せず、放置(訴訟の予定は無し)した場合は?特に夫名義の自宅は?(叔母が亡くなった後)
上記の様な状況です。
相続の権利は、叔父の妻、父親の兄弟 合計4人が関係する(死亡時はその子供)分けですが、個人的には、面倒は避けたいです。
このまま放置できますか?
以上 上記程度の事を少し調べてみましたが、素人にはなかなか難しいですね。その上、各人の思惑が絡んでくるので大変面倒ですね。宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 司法書士から、父親(次男)の書類2枚 印鑑証明を至急送ってくれとの電話連絡
この2枚の書類とは何でしょうか?
法定相続通りに共有登記するなら、父上の戸籍謄本や住民票だけで済みます。父上の署名・押印は必要ありません。印鑑登録証明書も不要です。
伯母(長男の妻)の単独名義にするなら、遺言書がないとのことですので、遺産分割協議書、あるいは相続分の譲渡証書などが必要なので、父上の署名・押印および印鑑登録証明書も必要です。認知症があるとのことですが、ある程度は話ができて署名くらいできるのであれば、手続きを進めたほうが後々の面倒が少なくて済むと思われます。
なお、補足ですが、伯父(長男)名義のまま、あるいは共有名義のままで、長女・次男・次女が亡くなると、長女・次男・次女のそれぞれ配偶者と子が相続人になります。子がいない長女の配偶者が亡くなると、その配偶者の兄弟姉妹(あるいはその子孫=その配偶者の甥姪以下)が相続人になって、だんだん大変なことになってきます。直系の子孫だけが相続人というわけではなくなるということです。
ありがとうございます。勉強不足にお付き合いください、感謝致します。
書類は司法書士から送られてくる書類です。初めは、”ただ単に印を押し送り返してくれ”と言っておりましたが、印鑑登録証明書を添えてと言われたところで、ピンと来て尋ねたところ、家屋の登記に使うようです。(全名義を叔母にするため。)
”ある程度は話ができて署名くらいできるのであれば、手続きを進めたほうが後々の面倒が少なくて済むと思われます。”ですが、現時点ではアルツハイマーで困難です。
私自身、そのことで銀行やその他の手続き(通帳 カード類 全てを無くしている状態です。印鑑登録も新たに申請しなければなりません。)の中で、代理人の手続きをしましたが、一切認めれませんでした。(正式に成年後継人を立ててくれと)このため、年金が送金される口座も1円たりとも触れない状況です。(経済的には何とかなるので、相談の結果 このままにすることとしました。)
ですので、上記の手続き(遺産相続放棄)為にこれから私の父親の成年後継人を申請して、対応する予定はありません。(必ずしも後継人に私が指名される補償も無く、費用の発生、手間の発生が出るためです。)
アドバイスを頂いた様にあまり複雑になる前に手を打ちたいと思います。
No.4
- 回答日時:
NO.1です。
1.”そもそも兄弟姉妹に遺留分は認められませんので、叔母さんが隠し立てすることもなかったんですよ。”の意味
<答え>あなたには伯父の財産を相続する意思がないことを踏まえた上での回答です。あるなら、違う視点での回答になりました。
2.請求しなければ消滅と言う事は、逆に隠しておいて3か月過ぎれば請求できないと言う事ですか?
<答え>遺留分の請求には時効(一年)があります。よって放っておけば請求する権は消滅するという意味です。
3.上記の消滅後、自宅の名義の変更をすれば、100% 叔母の名義になる。と解釈できますか?
<答え>なります。
わざわざありがとうございます。
1.理解致しました。
2.理解しました。現在3か月が過ぎました。本日、長女 次女に死亡の通知と相続の確認に行っていますが、1年内緒にしていれば消滅。法の抜け穴ですね。(長女 次女は施設に入っており、叔母と一切付き合いはないとは言え、長男の知らせもしない。)
3.上記に同じ。
今回、いろいろ勉強になりました。お金も大事ですが(生活に苦慮しているみたいで)、すごく寂しいですね。
No.3
- 回答日時:
> ※個人的に一番懸念している事は、妻の叔母が亡くなった時、その時点で自宅の名義が亡くなった夫の名義の場合(解決できず、手続きがされていない。
)、扱いはどうなりますでしょうか?また、私(たぶん父親は機能しないので)が引っ張りだされますか?自宅の名義が死亡した伯父(叔父ではないのでは?)のままで、その妻(伯母)が亡くなった場合、相続人は伯父の兄弟姉妹だけになりますから、当然質問者さんのところも巻き込まれることになります。ただ、長女・次女がその遺産(自宅)をほしがっていて、質問者さんはいらないと思われているなら、長女・次女にまかせておけばいいと思います。長女・次女がお金はほしいけど自宅はいらないと言うなら、ちょっと面倒です。もっとも、その自宅が奥深い山の中にあるのではなくて、すぐにも売れる物件であれば、その時はさっさと売って山分けすればいいと思います。遺産分割協議に期限はありません。
一方、もし伯母(亡くなった伯父の妻)が全部相続して伯母の単独名義になっていれば、その伯母には相続人がいませんから、質問者さんが相続に関して巻き込まれることにありません。相続人不在の不動産になってしまい、地元の自治体が困ってしまいますが、質問者さんは相続人ではありませんから、何らの義務も発生しません。管理の義務もありません。
ご指導有難うございます。
明快な回答を頂き有難うございました。理解出来ました。
法律違反や他人の幇助に巻き込まれたくありませんのでしばらく静観しております。
はじめは、妻に全額との遺書があると言っておりましたので気にしておりませんでしたが(実際無かった。)、たぶん、長女・次女 大もめになると思いますので近寄らないようにします。
でも、司法書士が説明もせずにハンコと印鑑証明を要求してきたのには驚きです。(笑)
No.2
- 回答日時:
法定相続人全員の分割協議が一番楽です
いつでもできます(3カ月は関係ない)
コツは「分割」協議ですから、財産が複数の相続人に分割されるのが原則
図で言いますと妻以外の相続人又は代襲相続人の内の一人に「現金1万円」とか、そうすれば不動産変更登記の時に楽です
全てを一人が相続すると「分割ではない」とか言われる可能性が高い
あと、「この協議書に記載のない財産は全て妻が相続する」といった文言を必ず入れる事
さて
この図で最大の問題は子供がいない事
妻が全てを相続すると、今度は妻が死んだとき、その法定相続人は妻の兄弟或いは甥姪となります
つまり夫の家の家系の財産が、妻の家系に移転する事となる
これが紛争の元となるケースが非常に多い
解決不可能な大問題に発展した経験が何度もあります
ありがとうございます。
分割にするためのテクニックを教えて頂き助かります。まあ 叔母は1円でも渡さないでしょうし、女兄弟は納得しないと思われます。
既に叔母も90歳を超え、いつまで。。。。と思うところです。
しかしながら、叔母の親族も(兄弟、兄弟の子供)誰もおりません。先日 葬式でお会いした本当に遠い親戚だけですね。少なくても、亡くなった叔父の長女、次女は生前時に毎月10万円程度の仕送りをしてもらっておりましたので、まず放棄はしないと思います。(本日 司法書士の方が伺うようです。)
※個人的に一番懸念している事は、妻の叔母が亡くなった時、その時点で自宅の名義が亡くなった夫の名義の場合(解決できず、手続きがされていない。)、扱いはどうなりますでしょうか?また、私(たぶん父親は機能しないので)が引っ張りだされますか?
時間がございましたら、ご教授頂けると嬉しいです。
No.1
- 回答日時:
法定相続人が遺留分を請求しなければ消滅しますので、このまま放置してもあなたに類は及びません。
そもそも兄弟姉妹に遺留分は認められませんので、叔母さんが隠し立てすることもなかったんですよ。
あなたは善意で面倒をみていただけに、後味の悪い結果になってしまいましたね。
ご愁傷様です。
おはようございます。朝早くから有難うございます。
2,3点質問しても良いですか?
1.”そもそも兄弟姉妹に遺留分は認められませんので、叔母さんが隠し立てすることもなかったんですよ。”の意味です。
認められないのは理解しております。ですので請求させないために隠し立てをする事になりませんでしょうか?(例えば 現金はほとんどない。など)※そう 思い出しました、今現在 亡くなったこと自体知らせてません。
2.請求しなければ消滅と言う事は、逆に隠しておいて3か月過ぎれば請求できないと言う事ですか?と言うと若干、法的な不備を感じますが。
3.上記の消滅後、自宅の名義の変更をすれば、100% 叔母の名義になる。と解釈できますか?
※私の父は痴ほう症で判断できないし、私は不要ですので問題ないですが、後になって長女 次女にバレたら結構大変な事になりそうですね。(恐ろしい。今のうちに離れております。)
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皆様 見ず知らずの私に細かい説明などご教授を頂き心から感謝しております。
自分でもインターネットで勉強しておりましたが、全くの素人で初めてのことで戸惑っております。
今回伺ったのは遺留分の権利無しの兄弟への相続がメインですが、一点大きな情報が抜けておりました。死亡の夫に対して3名の兄弟の内の2名は完璧な痴呆症でその中で1名は寝たきり状態です。(次女に当たります。成年後継人の認定は受けていません。)もう一名は次男(私の父)で、ある程度話は出来ますがダメです。(銀行の通帳 カード 印鑑証明 全て不明 何とかそれを含め私がカバーしています。)
一般の 遺留分ありの相続者 に関しては、本人の意思が認められない場合、法的な遺産分割ですすめる事になる。ここまでは、私自身 勉強しました。
しかしながら、上記の遺留分なしの相続人に対してはどの様な扱いになるのか?調べても見つかりませんでした。教えて頂けれ。