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こんにちは
相続税にお詳しい方なら基本のことかもしれませんがお教えください。

事例:配偶者にすでに先立たれているAさんが死亡しました。
Aさんには、B、Cの2人の子供がいます。
Aさんは、時価1億円の土地を所有しています。(相続財産はこれだけです)
遺産分割協議は、土地をすべてBさんの所有とし、BさんからCさんへ1億円の半分の5000万円を支払うということでまとまりました。

この場合の税金の計算は、
「1億円の土地をBさんが単独で相続したこととし相続税を払い、
そのほかに、BさんからCさんへの贈与が5000万円あったことによりCさんが贈与税を払う」
ということになるのでしょうか。
それとも
1億円の相続財産を5000万円ずつ相続したということだけになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

Bが土地を相続し、その代償として、BからCへ5000万円支払うことを代償分割と言います。



遺産額が増える訳ではないため、相続税の総額は他の分割方法と変わりません。
贈与にはなりません。
協議書に代償分割と記すことです。
また、各種優遇措置もあるので適用できるか税理士に相談するか税務署に聞けば、無駄に損をしないで済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2012/09/21 23:56

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