
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
評価額は
土地:5万円×200㎡=1000万円
建物:200万円
合計:1200万円
でよろしいですか?
その1/3がお父さんの所有権なので、
1200万円×1/3=400万円
が、贈与対象となるということです。
贈与税は、特例税率が採用されるので、
(400万-110万)×15%-10万
=33.5万
となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
あるいは、相続時精算課税で申告し、
相続財産として、乗せるかです。
前の質問からすると、贈与税でも
あまり変わらないかもしれません。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
>生前贈与後に相続が発生した場合、
>この生前贈与は相続財産に影響あり
>ますでしょうか?
場合によってはあります。
贈与後、3年以内に相続が発生した
場合、結局、相続財産として加算
されます。
但し、納税した贈与税は相続税から
税額控除されます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4161.htm
また、財産分与の際、特別受益として
他の相続人が主張すれば、相続分を
その分減らされる可能性もあります。
といったところでしょうか。
因みに司法書士は友人がいれば、
お安くできる場合もあります。
15年ぐらい前、私の父親の相続時、
税理士に70万、司法書士に10万
かかりました。
No.3
- 回答日時:
補足します。
あと、
不動産取得税がかかるかもしれません。
土地は固定資産評価額の1/2の3%
建物は固定資産評価額の3%
となります。
路線価ではないので、
土地は1000万の2割減として
800万×1/3×1/2×3%
=4万
建物は、
200万×1/3×3%
=2万
の計6万円
地域により減免措置が
あるかもしれません。
それに登録免許税があります。
固定資産評価額×2%となります。
上記と同じ条件とすれば、
(800万+200万)×1/3×2%
=6.7万円
となります。
共有名義の書き換えだけなので、
司法書士に頼むかどうか、
税理士に申告を頼むかどうか
ですが、その費用が一番高くつく
かもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/13 14:15
ありがとうございます。
他の方のご回答と合わせると、贈与税33.5万円、不動産取得税6万円(減免措置がないとして)、登録免許税6.7万円、司法書士代4万円(流動的。税理士に依頼すると高い?)、計約50万円がかかりそうですね。
ついでで済みません。生前贈与後に相続が発生した場合、この生前贈与は相続財産に影響ありますでしょうか?
もし良かったら、教えてください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
区画整理の土地を相続する時の登記
-
建売住宅を約30年前に4,500万円...
-
十四年前に父親がなくなり土地...
-
父死亡 家の名義変更は必要か。
-
何を誰に相続と決まっている場...
-
相続登記について
-
義父が亡くなりました。主人の...
-
相続財産が不動産だけ、という...
-
父親が亡くなり母親は認知症な...
-
親の株、投資信託の名義変更に...
-
父がなくなり家屋の名義変更を...
-
遺産分割。代償金を借り入れ。...
-
相続について質問です。 父、母...
-
生前贈与について、父名義の農...
-
相続税が確定する前の預金引き...
-
他人から土地をもらう場合の手...
-
祖父の養子になることについて
-
相続財産の株(上場株式)の評価...
-
亡くなった父名義の土地について
-
相続税
おすすめ情報