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祖父名義の不動産を母でなく、直接子である私に登記できるか教えてください。
・家族は、祖父・祖母・父(養子です。祖父夫妻と養子縁組しています)・母・私
・父→祖母→祖父の順に死去
そもそも相続人は、誰でしょうか? 母のみなのか、私まで入るのか?養子である父の代わりに相続人になれるのか?
どなたか登記に詳しい方のご教授お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • みなさまご回答ありがとうございます。申し訳ありませんが、補足と追加質問があります。
    まず、母は祖父母の一人娘です。追加質問は、不動産の中に抵当権と根抵当権が付いているものがあるのですが、こちらも同様に相続できますか?その際全額借入を返済していれば、抵当権等を抹消できますか?宜しくお願いいたします。

      補足日時:2018/06/19 22:07

A 回答 (10件)

再度に、



抵当権が付いた不動産の相続、
実務面は詳しくは無いです、
登記のプロの司法書士さんに尋ねられるのが最善です、
最も間違いの無い物を知る事が出来ます、

矢張り、補足の裏?事情通りなんですね、

被相続人(祖父)、其の配偶者(祖母)、間に産まれた一人娘の母、
母に婿養子(父)を迎えて産まれたのが質問者さん唯一人、
なんでしょうね?、

回答の多くに、相続人の相関関係を捉え間違えた物が、

下から二つ目(#2ですかね?)の回答者さんは、
相続人の下りに、母の兄弟姉妹、追記の形で子(孫)で有る質問者さんの兄弟姉妹まで列記されてるのは陳腐の極みです、
被相続人の子(娘)と代襲相続人(質問者)が現存してるにも関わらずです、
他質へ揚げられる事の多い高圧的な回答とは裏腹に、今回はミスがありましたかね?、

何はともあれ、被相続人には「子」と「孫」しか居られませんので、お二人で相続の形を協議されれば事足ります、
以外の者が横槍を入れたり、口を差し挟む事は有りませんし、出来ません、

相続処理が恙無く終る事を祈念してます。
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この回答へのお礼

貴重なご教授ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/21 13:38

祖父が死亡した時点での相続人は、祖父の子だけです。


祖父の子は「質問者の母A」と「質問者の父B」となります。父は祖父と養子縁組していたので、実子と同じく相続権者です。

祖父の相続発生時に、Bが死亡してるので、Bの子Cが直接相続人になります(代襲相続)。
祖父の遺産に対しての相続人はA(祖父のひとり娘)とCのみです。
代襲相続の場合には祖父名義から直接Cに相続を原因として所有権移転登記が可能です。
原因証書としてAとCの遺産分割協議書の作成が必要です。

相続した不動産についてる抵当権、根抵当権は、所有権者が変わってもそのままです。
つまり「借金の抵当になってる不動産を相続した」という事です。
自分のものとなった不動産ですが、根抵当権と抵当権がついてるので、抵当権実行され競売されるのを防ぐために「抵当権者に全額返済してしまう」方もいます。
根抵当権の場合には、登記簿に載ってる額との差が非常に大きい場合もありますので、根抵当権設定額を用意する必要がない場合もあります。

質問文に「返済していれば」とあります。
既に返済済みであれば、抵当権者に「抵当権の抹消」を請求すれば、抹消してくれます。
抵当権者との契約によりますが、一般的には抹消手続費用(司法書士報酬)を所有者が負担します。
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本人と母が相続人、あなたが把握していない人があるかもしれない。


全ての人の、生まれて、亡くなるまでの戸籍が必要です。
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相続は、被相続人(祖父)から縦(子・孫)の血の繋り(養子は此処へ入ります)に成ります、


配偶者は如何なる時も第一位の相続権者です、

で、
文面では、父以外には祖父の子(養子で有っても)は居られない様ですし、
祖母は既にお亡くなりなので、祖父の遺産はお亡くなりでも父一人が相続人、
なので、
今存命の、質問者の母(配偶者です)と質問者が遺産の二分の一づつの相続権者です、

更に、登記の際に、「遺産分割協議書」(実印の押印に其の印鑑登録証の添付が必須です)を作成(司法書士などに依頼すれば間違いの無い物が出来ます)して、母の遺産の取り分を「ゼロ」と記載すれば、質問者一人の名義で登記出来ます、

相続税は、遺産総額で変りますから此処では度外視で触れません。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/21 13:39

No2さんのご回答で間違いではないのですが、養子の場合の例は、下記サイトの記事のほうが、今回のご質問には適切だと思います。


http://www.okada-blog.com/adoption-and-suicide-i …

つまり、少なくとも母上と質問者さんとが相続人になります。
さらに、母上に兄弟姉妹があればその方たち(すでに死亡していればその子孫)、質問者さんに兄弟姉妹があればその方たち(すでに死亡していればその子孫)も相続人になります。

相続人全員が合意して、遺産分割協議書を作成すれば、質問者さん単独で相続登記が可能です。
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#2です。

1行飛ばしました。

・養子である父の代襲相続人としてあなたの兄弟全員
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相続(財産も負債も)は、人が亡くなった瞬間に発生します。


1)父が亡くなった時に、配偶者(あなたから見て母)と子が相続します。
2)祖母が亡くなった時に、配偶者(あなたから見て祖父)と子(あなたから見て父母ですが、父の代襲者は子です)が相続します。(祖母の子が、あなたの父母のみの時)
3)祖父が亡くなった時には、子(あなたから見て父母ですが、父の代襲者は子です)が相続します。(祖父の子が、あなたの父母のみの時)
2・3)の父は、祖父母と養子縁組をしているので、実子として扱われます。

以下に、法定相続人の図画大きく書かれていましたので、URLを記します。
被相続人と記載がある方が亡くなられた方です。
白抜き数字は、法定相続人の相続順位(優先権の方たちがすべていらっしゃらない場合)になります。

https://souzoku-pro.info/columns/45/

事らも参考に
http://www.hirose-legal.com/category/1351864.html

http://www.sozoku.yashio-office.com/sozokuoyakud …

http://www.souzoku-sp.jp/souzokunin/
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おいくつかわかりませんが、父が昭和22年まであった婿養子とすると、あなたの祖父が亡くなった時に、父はすでにいないので、あなたは父の代わりに相続人になります。

(代襲相続)

あなたの両親に他の兄弟姉妹がおらず、あなたもひとりっ子だと仮定すると、祖父の財産の相続人は母、あなたの二人です。

よって、祖父名義の不動産登記は一度誰かに移すなど経ずに、直接あなたに移転できます。
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>直接子である私に登記できるか…



売買、贈与、相続、いずれかの事由があれば可能です。
このうち相続の場合は、法定相続人全員の同意が必要です。

>そもそも相続人は、誰でしょうか…

・母
・養子である父の代襲相続人としてあなた
・母の兄弟姉妹で健在な人全員
・母の兄弟姉妹で祖父より先に旅立った人の直系卑属全員

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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祖父が死亡した場合の法定相続であれば、祖母(配偶者)1/2,父1/2 ですね。

貴方が登記しようとすれば祖父から贈与して貰う必要があるでしょうね。
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