
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
12月中にローンの契約をして入居、その資金の受け取りが年明けの1月になる場合に、金融機関から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が交付される場合があります。
つまり現実の資金を受け取っていなくても、年末に借入金の残高があるとの取り扱いをする場合があるということです。
このような場合には、18年に住宅借入金等特別控除(ローン控除)の適用があります。
住宅金融公庫の場合だったかな....。
No.2
- 回答日時:
X-trail_00さんのおっしゃるとおりです。
金融機関から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(年末残高証明書)が送られてきます。
これを確定申告や年末調整の時に提出するので、融資実行がされていないうちは不可能です。
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