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年末調整で「 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 」を記入チェックをしていて理解できないので、お教えください。

国税庁の解説のPDFで、この申告書の(14)の住宅借入金等特別控除額・・・つまり年末の借入金残高の1%(100円未満切り捨て)が、

この書類の下半分の「 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書 」の
〇ヲ 住宅借入金等特別控除額と一致しません。他の国税庁のサンプルを見ても一致しません。

証明書の金額は印字されたもので、こちらが控除額になるとは思うのですが、それで良かったでしょうか。

また、一致しないのはどういったことでしょうか。上半分の申告書の計算ではなく、別途計算した書類が存在するのでしょうか。

下記が国税庁の書き方の解説です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

勉強不足でお恥ずかしいのですが、周囲に聞いても分からず、相当期間調べても分からなかったので、お助け頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

下半分の印字された金額は借入当初の金額を元にした控除額であり、10年間控除出来る金額はその金額を上限として、その年毎の年末残高の1%になります。

普通に返済していればローン残高はどんどん減っていくので、借入時の金額は何の意味も持ちません。残高が減る以上、借入当初と現在の年末残高が合わないのは当然のことだということです。

下半分の数字は、単に上半分に転記するために記載されていると考えてください。でないと、一々覚えてる人は居ないでしょうから。
ロ→2A
ハ→3A分母
ニ→3A分子
ホ→2B
ヘ→3B分母
ト→3B分子
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!やっとすっきりする事ができました。

考えてみたらそうですよね。上半分で真面目に計算しているのに、印字されている別の金額で控除するなんて普通に考えてみたらおかしな話でした。
下の証明書の数字は転記用の表示というのも納得です。

とても助かりました。ありがとうございました!!

お礼日時:2013/12/23 13:11

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