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平成21年1月に住宅用に土地を自己資金にて購入しました。
同年5月に、住宅ローンにて、その土地に家屋を新築しました。
現在入居中です。
土地については、なんとかギリギリ自己資金での購入が可能
でしたので、ローンは組みませんでしたが、貯蓄残高がほぼ
ゼロになりましたので、住宅ローンでは、家屋の請負契約額より
多い額を借入し、外溝の費用(新築請負契約外)や引っ越し費用に
あてました。
住宅ローンでの抵当権は、土地および家屋についています。
土地と家屋の取得額と合わせると、住宅ローン残高を超えるの
ですが、家屋のみの請負契約額では、住宅ローン残高より
300万円ほど少なくなってしまいます。
私の場合、土地と家屋の合計額での住宅ローン減税の適用は
可能でしょうか?
また、その場合、家屋のみの場合などと、何か異なる手続きが
必要となるのでしょうか?
どなたか詳しい方、ご教授をお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
確定申告時に登記事項証明と工事契約書の写しを出します。
たとえ土地の売買契約書を提出しても、ローンの契約と抵当権設定が5月なので、1月にはすでに自己名義になっている土地の資金とは認められない可能性が高いと考えられます。
なので、建物取得費用までが通常認定される対象額になるのですが、場合により付帯する外構までは別途工事として認定される場合もあります。
確定申告の相談にいろいろ書類を持参して、どこまでが対象になるかを相談するのが賢い方法でしょう。
当然引越し代は無理と考えておきましょう。
ご回答ありがとうございます。
付帯工事まで認定される場合があるのですね。。。
NO1の方への補足質問にも記載させて頂きましたが、
やはり少し疑問が残ります。法律は難しいですね。。。
No.1
- 回答日時:
家を建てるには地べたが必要です。
地べたがないのに家を建てるわけにはいかないのですが、税法で住宅取得控除と言ってるように住宅取得のためのローン残高が対象になります。
ここまででご質問者は「あ、そうなの」と理解されたとぞんじます。
ローン残高のうち「建物を得るために必要だった額」がローン減税の対象になります。
計算書などあれこれ記入していくと「いずれか少ない方の金額」などと条件がついて、建物価格相当額のローン残高が対象になるようになってます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私なりに調べてみたところ、土地を先行取得し、そのための
ローンを組み、2年以内にその土地に家屋を建ててローンを
組んだ場合には、家屋のローンに加えて、土地の先行取得の
ローンも住宅ローン控除の対象になったかと存じます。
たとえば、土地購入時に1,000万円の自己資金があるとします。
うち500万円は子供の学費としての貯蓄で、500万円が住宅用資金。
1,000万円の土地を取得し、2年以内に2,000万円の家屋を新築します。
ケース1として、土地購入時に子供の学費貯蓄を含め自己資金
1,000万円を全額使ってしまいローンを使わずに土地を取得。
さらに家屋取得時に家屋の金額+αで2,500万円のローンを組む。
家屋の2,000万円を支払い、手元には子供の学費相当の500万円
残します。
ケース2として、土地購入時に自己資金1,000万円のうち、住宅用
資金の500万円を使用し、残り500万円はローンを組む。
子供の学費貯蓄500万円は温存。
さらに家屋取得時には、家屋全額の2,000万円のローンを組み
家屋を取得。
ケース1の場合も、ケース2の場合も、同じ土地と家屋を
取得するために、最終的には自己資金を500万円と、
2,500万円のローンを使用し、手元に子供の学費用貯蓄が500万円
残るのは同じ結果となります。
ローン控除の対象が2,500万円となるのは、ケース2の場合
のみでしょうか?ケース1は認められないのでしょうか?
ケース1で、家屋取得のタイミングで借り入れた2,500万円の
うち500万円は、先行取得した土地のためのものであったとの
解釈は認められませんでしょうか?
(金額は、仮の数字です。)
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