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参考書に
「双務契約が停止条件付の場合は534条の適用を修正する」
とあり、これは理解できるのですが、次に書かれている
「解除条件付双務契約には、535条は適用されず、無条件の場合と同様に扱われる」
について、この意味が分かりづらいのですが、具体的な例等をあげて教えて頂きたく思います。
よろしくお願い致します。

535条「民法534条の規定(債権者主義)は、停止条件つき双務契約の目的物が条件の成否未定の間において滅失した場合は適用しない」

A 回答 (1件)

 停止条件付契約というのは、例えば、「Aが大学に受かったらBはAにバイクを買ってあげる」といった契約のことで、Aが大学に受かるまではBはAにバイクを買ってあげなければならない債務を負っておらず、Aもバイクを買ってもらう権利を取得していません。



 解除条件付契約というのは、例えば、「Aが留年したらBはAに対する仕送りを止める」といった契約のことで、Aが留年しない限り、BはAに仕送りをする義務を有し、Aも仕送りをしてもらう権利を有しています。

 双務契約というのは、売買契約が最も典型的な例で、「AはA所有の甲建物を、1億円でBに売却する」といった契約のことです。この場合、Aは甲建物をBに渡す義務を負い、BはAに1億円支払う義務を負っています。

 534条は、上にあげたAB間の甲建物の売買契約の例で言えば、AB間で甲建物の売買契約を締結した後、引渡しも登記も済んでいないうちに落雷によって甲建物が全焼してしまったような場合、その場合でも全焼したのが売買契約締結後である以上、甲建物の所有権はBに移っているので、Bは1億円をAに支払わなければならない、とする趣旨の規定です。(ただ、この規定は任意規定であって、当事者の合意によって別の定めをすることも出来ます。)

 535条は、停止条件付双務契約のみに関する規定です。

 停止条件付双務契約とは、例えば、東京から大阪に転勤になりそうなAが、大阪にマンションを持っているBとの間で締結する、「Aが大阪に転勤になった場合にはB所有のマンションを1億円で買う」といった契約のことです。

 この場合、Aが大阪に転勤が決まるまで、AB間にB所有のマンションについての売買契約は成立していません。そのため、Aの大阪転勤が決まる前にB所有マンションが地震によって倒壊してしまったような場合、Aはマンション購入のための1億円をBに支払う必要はありません。それを規定したのが535条1項です。

 解除条件付双務契約とは、例えば、4月から大阪に転勤になりそうなAが、今まで住んでいたA所有の東京のマンションをBに売却し、ただし、売却条件として、「Aの転勤が取り止めになった場合には売買契約を解除する」といった解除条件を付けた双務契約のことです。

 この場合、売買契約自体は成立しています。そのため、534条などはそのまま適用されますし、通常の条件などが全く付いていない、つまり、無条件の契約と同様の扱いになります。参考書に書いて意味は、そういうことです。
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この回答へのお礼

昨日質問させていただきました3問ともすべてに明快なご回答を頂きほんとうにありがとうございました。すべて大変よく理解できました。自分ではいくら考えても答えがでなかったのでほんとうに感謝しています。解除条件付契約ではすでに権利・義務が発生しているという点が意識できてませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/05 21:40

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