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解除について、撤回は出来ないとしていますが、取消しはできるのでし
ょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



撤回を許さない理由は、相手方の地位を不安定にし、
法律関係を複雑にするためであるが、詐欺等によって
解除の意思表示がなされた場合であれば、
当然に取消し可能です

なお、540条第2項の「撤回」は以前は条文上「取消し」と
書かれていました(改正されて、文言が「撤回」になった)
が、改正以前から、本来の意味での「取消し」は、取消し原因が
あれば可能とされていました

参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

いつも懇切丁寧かつ的確な回答を有難うございます。
とてもよくわかりました。

お礼日時:2010/03/25 13:15

契約の解除について、民法上では撤回という言葉はありません。


解除の取り消しできないとされています。
http://ss-up.net/kaijo.html
上記サイトでは取り消し(撤回)と解説しています。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/03/25 13:08

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