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賃貸物件の退去立会いについて拒否したいのですが
契約書記載の文章からは判断が明確にできず迷っています。

契約書には下記が記載されています。
「第16条 解約、又は解除により本契約が終了したときは、乙は直ちに本物件を原状に復して、甲から室内、付属設備の点検を受けて補修箇所の確認をしてから退去しなければならない。」

私の解釈としては「立会い」と記載がないので拒否できるのではと思っています。
回答いただければ幸いです。

A 回答 (6件)

立ち会いしないと、現物見て合意できないじゃん。

下手したら、解約できないから違約金になるよ。
常識です。
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民間マンションでは様々な人間がいるため立ち会った方が良いと思います。


私は1年間に2度転居しましたが、いずこも「UR賃貸」でしたので、立ち会わず任せました。
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若者に貸すと


退去日まだゴミの山で物が置いてある。

残留品(ゴミ、忘れ物) これが無いかチェックがある。
照明、エアコン忘れとか 管理会社は煩い。

貴方のような立派な方じゃない人が多いので
管理会社の担当も必死です。
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>私の解釈としては「立会い」と記載がないので拒否できるのではと思っています。



違うよ。

>甲から室内、付属設備の点検を受けて補修箇所の確認をしてから退去しなければならない。

これはつまり・・・
・甲から室内、付属設備の点検を受ける。
・(甲と乙相互に)補修箇所の確認をする。
・(その後、乙は)退去する。
ということだよ。
『補修箇所の確認をする。』の主語は、文脈からすれば『甲と乙』だよ。

まぁ、質問者さんが立ち合いをしたくないならしなくてもいいけど、2番目の回答者さんの回答どおり、後で大家側から色々請求されても、反論できないよ。
(立ち合いを拒否するということは、質問者さんは補修箇所の確認をしないということだ。自分で確認していないなら、どんな請求されても反論できないだろ。)
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立ち会いの義務はないと思いますが、


立ち会わないと補修箇所及びその金額など、
すべて先方の言いなりで了解となりますが、
それで良いですか。
ありもしない補修箇所を何十カ所もあげられて、
100万円以上の補修費を請求されても支払うのですか。
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立ち会いしなくて点検はされます。


特に問題がないと言えるなら、拒否というよりコロナを理由にして立ち会いをせず済ませる事も可能です。
ただし、点検で問題が出たとき、立ち会いをしない=すべて容認する、ということになるので、原状回復費用の請求に納得できないことがあっても、不服は言えません。
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