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高圧キュービクルにつきましてどなたか詳しく教えていただきたくお願い致します。

屋外設置及び屋内設置になります。

建物側は基本的に準耐火として仮定

参考文献では火災予防条例・高圧受変電設備規定・内線規程等・技術基準になります。

建物から3m以上離隔を保有しなければならないと思われます
保有距離が無い場合は(認定品)推奨品・検定品(消防許可)が必要と思います

もし、設置がすでにされていて現状使用している場合の対処はどうすればよろしいでしょうか
火災保険等の保険会社では管理者の過失がある場合はその過失に応じて保険が払われないと
言っていらっしゃるようです。

どなたか詳しくご指導いただけますと助かります

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

キュービクルと隣接建物との離隔距離は原則最低3mです。


ただし、免除規定があり、隣接建物の部分が不燃材であり、開口部に防火戸があれば、「この限りではない=3m未満でも良い」という規定です。
(火災予防条例 11条第2項)
http://www.sakon-eco.info/koatukitei/kitei_koatu …

質問の物件が「準耐火」であれば、おそらく外壁部分は不燃でしょうから、万一開口部があったなら、これを防火戸に変更すれば適法なものになります。
外壁が「可燃」であれば、この上にサイディングや鋼板等をかぶせて不燃化するしかないでしょう。それほど費用がかかる工事ではないですが。

この回答への補足

補足ではございますが、3m未満で最低1mまでとなると思われます
その場合は消防認定もしくは、推奨品 JIS規格品しか使用設置出来ないこととなると思います。
又補足ではこちらが参考になるかと思います。
http://www.sakon-eco.info/koatukitei/kitei_koatu …

補足日時:2012/07/01 10:50
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