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消防法を学習している者ですが、定期点検について1つ疑問があります。というのは、屋内タンク貯蔵所や販売取扱所などは定期点検が不要らしいのですが、なぜ、不要になるのか不思議です。屋内タンク貯蔵所などでも危険物が正常に保管されているかをチェックする必要があると思います。なぜでしょうか?

A 回答 (2件)

消防法の専門家です。



一般的な建物などは、消防法17条3の3により建物の点検が義務になっています。
しかし、屋内タンク貯蔵所や販売取扱所は建物というよりも「危険物の保管所」という機能の部分を重視しており、消防法の中でも危険物関係の10条以降で細かく規定されています。
またひとことで危険物といっても性状(固体、液体など)や禁忌物(水と反応するなど)など、取扱方法も貯蔵方法も異なり、ものによっては高圧ガス保安法などで規制されているものもあります。

そのため一律に建物の定期点検という規制をかけることは出来ず、危険物の性質に合わせて細則を指定し、定期点検や保全点検をおこなっています。

ですので一見すると定期点検は無いように思えますが、実際にはかなりいろいろな点検管理が規定されています。
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この回答へのお礼

そうなんですか……。そういえば、他の製造所等とは、少し違う防火対象物ですね。これで謎?が解明しました。明解なご回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/01/27 20:58

どこで学習しているのですか?学校なら、先生に質問して下さい。


独学・・なら・・・
*何の定期点検ですか?
消防法・・・の中の定期点検にもいろいろありますよ。
危険物について?どんな?
質問内容をもっと整理してみましょう。
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この回答へのお礼

了解しました。

お礼日時:2011/01/27 20:59

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