
大学の演習で模擬裁判をしています。
抵当権の設定を受けた建物(A所有)の従物(シャンデリア)が、AY間の売買により持ち出されてしまった場合、抵当権者XはYに抵当権に基づく返還請求ができるかという事案です。Yは建物の抵当権の設定の存在について知っています。詳しくは省かせてもらいます。私は被告側Yです。
民法370条の付加一体物の範囲について争い、次に、分離物に抵当権の効力が及ぶか、の話に移ります。
被告側としては、第三者への対抗力を否定する説に立ちたいと考えております。
(1)民法370条の文言上、抵当権目的物から分離されると付加一体物の要件を満たさなくなる
(2)分離されると抵当権の公示から出てしまい、抵当権が不動産に限定される意義(公示を厳格にする)からずれてしまうため、抵当権の対象となるべきでない
といった理由があります。
一方、原告側Xは即時取得説をとってくるであろうと思います。工場抵当権のことを持ち出してくると思うので、それは通常抵当権でも同じように解せないという反論を考えていますが、
即時取得説に関する反論がほかに思いつきません。何か参考になるようなことでもあれば、お願いします。
簡潔に省略して書いてしまったので、わかりづらかったら申し訳ないです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
夜が明けて、そろそろ仮眠に入るお時間ですが一言。
抵当権に基づく競売が行われた時点で残っているもの(建物の一体物、従物)の中に、抵当権の範囲に入らない居住者の物があると考えるのはいかがなものかと思いますが、基本的には
シャンデリアは抵当権の範囲に入らない
と考えるべきではないでしょうか。
まだ競売になっていないようなので、おめでとうございます、質問者さんの勝ちですよね
(^_^;\(^O^ )ペチッ!
というのは、抵当権というのは、抵当権設定者の自由な使用収益に委ねる制度ですよね。それが大原則。
となれば抵当権者は、当然電球が切れれば交換するし、昨今はシャンデリアのような物は電気の無駄遣いだと考えて外して捨ててしまうこともありうると考えるべきでしょう。
そもそも抵当権を設定する時、例えば土地なら下の地盤状態の善し悪しなんてみないし、建物ならシャンデリアがあるから1000万円、なければ900万円なんて評価はしません。シャンデリアに気がつかない。
火災保険の再建築価格の認定でも外側から見て、中に住宅があるかどうか聞くくらいなものですよ。
もともとシャンデリアの価値は考えていないのですから、たまたまシャンデリアがないせいで競売で安く競落されたとしても、抵当権者が文句を言えたギリではないだろうと思うのですが。
つまり、抵当権者を余計なところまで保護する必要があるのか、ってことです。私は不要だと思うわけです。
民法なんて、しょせん利益衡量の基準ですから、具体的に比較した結果を優先した帰納方式で考えてよいのでは。
ただ、財務省の高級官僚の皆々様や政治家のお考えは違いますので、念頭に。
例えば固定資産税の場合、賃借人がシャンデリアをつけるなど豪華な内装をつけると、高く評価されて、高い固定資産が大家に対してかかるのです。
実務上は、実際の所有権の帰属なんぞ無視して、シャンデリア等の内装を含む不動産に対して課税されるんです。
面倒だから一々申請はしませんが、豪華内装を取り外せば、固定資産税評価額は下がって、税金も下がります。
つまり、税法上はシャンデリアは建物の一部です。
税法と民法は違う、とか言いだす(そうなんですけど)と、民法と執行法は違う、と言われて(結局は再反論できるとしても)反論作業がめんどくさくなります。
なにか考えがまとまっていないみたいです(矛盾してるかな?)が、ま、お休みなさい。
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