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土地・・Aが代表取締役をしていた株式会社所有(といっても家族経営の小さな会社です)
その上の建物B・・Aの個人所有
その上の建物C・・会社の所有
Cへ増築した建物D・・Aの個人所有
この両方に会社の銀行からの借金の抵当権がついています。

会社の決算上は建物をAから会社が借りて使用していることになっています。はっきりした賃貸契約などはありません。
この建物BとDを他の人に売る場合、仮にAの会社がつぶれて借入金が払えない場合抵当権が実行されると思うのですがその場合この建物を買った人の保護はどうなりますか?

A 回答 (1件)

購入者の保護はありません。


抵当権ある建物のリスクは、一般常識。
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