dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

どなたか教えてください。
法務局で不動産の登記簿謄本を取得しようとしたところ、”この家屋番号は閉鎖登記がなされいている”とのことでした。
1.「閉鎖登記」とはなんですか?
2.「閉鎖登記」の申請ををした覚えがないのですがどうしてでしょうか?
3、その物件には抵当権が設定されていたのですが、それはどうなってしまうのですか?
お願いします。

A 回答 (3件)

登記簿は「現に存在する土地建物」について作成されます。



建物について限定すると、建物ができたとき・建物を2つに分けたときなどに新たに登記簿が作成されます。
逆に、建物がなくなったとき、2つ以上の建物を一つとしたときなどに登記簿は閉鎖されます。
この閉鎖された登記簿のことを閉鎖登記簿といいます。

ある「2番3」という地番の土地の上に建物を建てたとします。
最初に建てた建物の家屋番号は「2番3」となります。
次にこの建物を取り壊し、新しい建物と建てたとします。
この建物の家屋番号は「2番3の2」となります。
同じ家屋版号は使用しませんので、このようになります。

登記簿謄本を取得しようとしたときに「2番3の2」を取得するつもりが「2番3」を請求したのではないでしょうか。
権利証等があるのならもう一度確認してみてください。

この回答への補足

実は2-2-2という家屋番号の建物を取り壊し、同じ場所に建物を建てたところ、同じ2-2-2という家屋番号がつけられました。旧2-2-2という家屋番号の謄本を取ったところ、閉鎖登記という名前になっていたというわけです。ですから、間違って取得したということは考え難いのですが・・・。

補足日時:2005/11/17 16:38
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/18 07:46

2-2-2と表記されていますが、どちらも「2番2の2」でしょうか。


登記所が誤って同じ表記にすることがないとは言えませんが、これについては資料の現物を見ていませんので判断できません。

なお、「旧2番2の2」の建物については取り毀し済とのことですので、その登記簿については#1で既に書いた理由により閉鎖されています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もご丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/11/18 07:45

このようなことではないかもしれませんが、あるいはと思い・・地区によりますが、現在、登記簿の、電子化が進められていて、電子化が完了した地区から、登記事項照明?となって旧登記簿は閉鎖されているのではないかと思います。

と地区によっては、住所地とその地べたの地番が違う地区もありなので、再度のご確認を
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/18 07:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!