マンションの敷地の所有権?について質問させてください。
うちのマンションは分譲で管理人などはいません。
建物の一階部分は店舗になっていて
マンションの入り口と店舗の入り口が同じ直線状にあり
その前に車二台分ほどの敷地があります(駐車場ではありません)。
そこを通ってマンションに入ることになります。
そこで質問なのですがマンションの前の敷地は一階の人に所有権?があるのでしょうか?
というのもうちのマンションには自転車置き場がなく
前のスペース以外に止められる場所はありません。建物の中にも置けません。
なので今まで住人は前の敷地に置いていたのですが
最近一階店舗に入った人(持ち主ではなく借り主)がそれに文句をつけ始めました。
前の敷地は一階の住人の持ち物だから置くなと言うのです。
他に置ける場所がないのでひとまず邪魔にならないよう端の方に置くことで話はついたのですが
その後もことあるごとに文句を言ったり勝手に自転車を動かしたりします。
マンション前の敷地に上階の住人が自転車を置くことは法律上違反しているのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
分譲マンションのように、その建物内に複数の所有者が存在する建物を「区分所有建物」と言います。
区分所有建物を所有する各所有者を「区分所有者」と言います。
区分所有建物の場合、原則として、建物と敷地は一体化しています。
一戸建ての場合、土地と建物の所有者がそれぞれ別々ということがありますが、区分所有建物の場合はそのようなことはありません。
区分所有建物の敷地は、建物の区分所有者全員の共有ということになります。
敷地の持ち分は、建物の専有部分の広さ(住戸、店舗のそれぞれの広さ)に応じた割合です。
以上が区分所有建物についての法律、区分所有法の説明です。
さて、ご質問についてですが、1階店舗前のスペースは、そちらのマンションを所有する各区分所有者の共有ということになります。
区分所有法では、共有部分は区分所有者全員が使用して良いとされています。
ただし、そのスペースを「自転車置き場」として使用していることには、ひとつ問題があります。
そのスペースはマンションの共有部分で、誰が使用しても良いのですが、事実上「自転車置き場」になっていたとしても、自転車を使用しない人からすれば、自転車を停めている部分の使用を制限されていることになります。
つまり、マンションの区分所有者の方々が、その部分は「自転車置き場」なのだということを認めていなければなりません。
通常は、管理規約に「自転車置き場」に関する規定があるはずですが、「自転車置き場がない」ということですから、規定されてはいないと思います。
自転車置き場ではないところに勝手に自転車を置いているという状態です。
この状態は区分所有法違反です。
この意味から、店舗の借り主が文句をつけたり、自転車を動かしたりすることは正当です。
共有部分の利用については所有者も借り主も同じ権利を有します。
「本来共有部分の土地で誰が使用してもよいはずであるにもかかわらず、自転車置き場として使用しているのはけしからん」と言われれば、自転車を勝手に停めることはできなくなります。
早急に、管理組合の総会で「1階店舗前のスペースを自転車置き場とする」という決議を得る必要があります。
区分所有者総数および議決権総数の各3/4以上の賛成で可決となります。
詳しいご回答ありがとうございます。
管理規約ですか…一度確認してみますが
管理組合がありませんのでたぶんないでしょう。
住人みんなで話し合ってみた方がいいようですね。
No.3
- 回答日時:
一般論として、分譲マンションの敷地はマンション全所有者が共有持分になっており、何処が誰の所有ってことはないです。
店舗前の駐車場は、店舗の所有者にマンションの管理組合が賃貸していることになっていて、それを今回借りた方が合わせて借りていると思います。その場合は使用権は借り主にあるので、文句を言うのは当然です。管理組合に確認した方がよいです
ご回答ありがとうございました。
マンション前の敷地は駐車場ではありません。
管理組合もありませんのでどこまで貸しているのかは不明です。
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