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通勤路にあるマンションの一角が駐輪場になっていて、常時20台ほどの自転車や原付がとまっています。

先月、そこの外壁や停めてある自転車に「これは不法駐輪なので12月*日に撤去しますby地主」のような張り紙が貼られていました。
今月になり台数が少なくなっていたので、おそらく何台かは撤去されたようです。

こういう集合住宅での無断駐輪の自転車や原付ってこのあとどうなるんでしょう?
中には長い間放置されているらしき自転車もありましたが、ほとんどが現在も使っているだろう自転車と原付でした。

乗用車の場合、自分の敷地内に無断法駐車されても勝手に動かすと罪になると聞きますから、軽車両でも勝手に捨てたりしたらまずいと思うんですよね。
かといって大家さんが罪に問われるようなことはしないでしょうし。

学生時代に住んでいたマンションでも似たようなことがあったので、今更ながらそのあとの流れと、法律的にどういう解釈で勝手に撤去してOKってことになっているのかが気になっています。

マンション管理など詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

自分の敷地内にある駐車や駐輪しているものを、動かすこと自体は自由です。


ただ、車の場合、簡単には動かせないので「下手に動かして傷を付けたら賠償責任を負う可能性が高い」から動かさないだけ、なのです。

それに比べると自転車はハードルが低いです。だから動かすこと自体は合法ですが、自動車にしても自転車にしても「適正に保管すること(財産として毀損するような傷などをつけてはいけない)」という決まりがあります。

その上で、所有者が返却を求めたら返す必要がありますが、同時に「損害賠償」を求めることができます。
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この回答へのお礼

傷がついたなどのクレームへの対処の手間もありますから、車は動かさない方がいいということですね
保管にも処分にも費用がかかるでしょうから、大家さんも大変ですね

お礼日時:2022/12/22 21:48

公道の不法駐輪に対して、警察は慎重な姿勢です。


警察により撤去された場合は、一定期間保管して引き取り手が無い事を確認した上で処分されます。

しかし、民間の所有地に不法駐輪しており被害と認められれば措置は可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/22 21:49

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