
主たる建物の取り壊しが完了し、建物滅失登記をすることになりました。しかしそこで問題になったのは、主たる建物の他に附属建物があることです。調べたらその場合は建物表示変更登記をしなければならないようなのですが、自分が調べたいことがいまいちはっきりわからなかったので教えてください。
この場合、まず建物表示変更登記をしてから、建物滅失登記をするということでしょうか?
それとも建物表示変更登記だけでいいのでしょうか?
また、今朝滅失登記の書類をほぼ提出できるまでにそろえて見てもらいに行ったときに窓口の方に教えていただいたのですが、忙しかったのかあまり丁寧に説明してもらえず、こちらにうかがいました。
ただその方がいうには、HPに書いてあるような「建物図面と各階平面図は必ずしも必要ではないので、とりあえず無しで出してみて、連絡が来て提出するようにと言われたら作って出せばいいですよ」とのことでした。それから「CADは扱える?」と聞かれたのですが、その図面はCADでひかなければならないものなのでしょうか?
どうしても必要ということでしたら、3年前に表示登記した時の図面をそのまま使えないかと思っているのですが・・・。(ずっと登記されておらず、3年前に登記したばかりで、以来変更はありません)
よろしくお願いします。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
附属建物についても登記されている状態にあるということでよろしいでしょうか。
そして主たる建物のみを取壊して附属建物は残すということでよろしいでしょうか。その場合には建物表示変更登記を行います。附属建物も含めて一体として登記されているわけですから、全て取り壊すのでなければ滅失登記ではなくて表示変更になります。そして附属建物が主たる建物になります。
図面については主たる建物がなくなるので残った建物について作りなおす話かと思いますが、あなたの書かれている法務局の見解を見ますとどこまで求められるか何とも言えませんので、とりあえず言われた通りに無しで出してみたらいかがでしょうか。ちなみにCADでないと駄目ということはありません。
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