A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#2です。
#2にあげた事例は類推適用の具体例ですよ。
もう少し、解説を申し上げます。
実際は売主Aと買主Xの建物売買ですが、税金対策の為に形式上、直接YがAから買ったことにし、A→Yへと登記は流れている。
この時点で94条が定める、「相手方と通じてなしたる虚偽の意思表示」の要件をみたさないのです。つまり、Xの相手方であるYの間で、意思表示(売りましょう、買いましょう等)が行われていない。また、登記簿上は、AとYとのあいだで売買契約が行われたことになっているが、Aからみて相手方であるYとが、通謀して意思表示をしたわけではない。
よって、質問者さんがおっしゃるそのものの適用例ではないのです。
実際にXがYと通謀して、本当は甲をYに売る意思はないのに甲をYに売るという意思表示を行っているということがあれば、虚偽表示の適用例だといえるのです。
その他にも、心裡留保によってAからXに土地乙がわたり、Xは乙をZに売却した。その後Aが心裡留保を理由にXに無効を主張した。この場合は、93条に第三者保護規定がないことから、表見法理によって94条2項を類推してZを保護するとした例もあります。また、学説で認められているものでいえば、AはXにだまされて土地丙を売却し、登記も経由した。Aは詐欺による意思表示の取消しを行った。しかし、Aは登記を戻さず、その間にXはそっくりそのままZに売り渡した。Zはそのような事情を知らなかった。
この場合、判例はAかZが先に登記を備えたほうが優先するという177条の対抗問題としたが、学説では、94条2項を類推して解決しようという試みがあります。
つまり、真の権利者はAであるのに、Xが所有者であるかのような外観が存在し、登記をもとに戻さず、そのままにしたAの帰責性、ZがXのものであると信じることにつき善意無過失であったという場合はZを保護する必要があるという解決方法です。
まだまだ、いろんなパターンはありますが、いかかがでしょう。
No.2
- 回答日時:
民94条2項の類推適用の具体例ですね。
例えば、
Xは、Aから建物甲を購入していたが、税金対策のため、息子Yと相談し、形式上AからYが直接買ったことにして、Y名義の移転登記を行った。ところがその後、Yは借金に苦しむようになり、たまたま甲がY名義になっていることを利用して甲をZに売ってしまった。
これは、XY間間で通謀して虚偽の外観を作っているが、意思表示が行われていないし、登記簿上は、AとYとのあいだで売買契約が行われたことになっているがAとYが通謀して意思表示をしたわけではないので、それぞれ民94条2項の要件をみたさないが、善意の第三者を保護する必要性から、虚偽の外観、真の権利者の帰責性、第三者の善意または(善意無過失)を要件として類推適用をみとめています。
この場合で、XがYに相談しないで、勝手にY名義の移転登記をした場合も同じことが言えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/10/27 12:42
回答ありがとうございます。ただ貴方のあげてくださった例は94条2項そのものの適用例であって類推ではないと思います。通謀虚偽そのものだと思うのですが。類推適用の具体例を教えていただけるとありがたいのですが。
No.1
- 回答日時:
○事例「AがCに所有権移転登記を済ませ、CがAに代金を完済した後、詐欺による有効な取消しがなされたときには、登記の抹消と代金の返還は、同時履行の関係になる」
類推解釈⇒適用の例
「詐欺のよる取消後に、移転済みの登記と,支払済みの代金は、同時にする」という明文は、民法上ありません。しかし、「同時履行」にふさわしい関係にあります。どちらかを先にしたほうがいいとか、しなければならない、とすることに合理性はありません。平等に、同時にしたほうがいい。そこで民法533条を持ち出してきて、このような場合に、同条の類推適用という形で、「同時に行う」という結論を、引っぱり出してきます。
○類推適用の説明
1「類推適用」とは法律の「類推解釈」の結果をあてはめることです。
2法律の文言の大半は「~したとき、~する」「~の場合、~しなければならない」「~は、~してはならない」「~のとき、~である」という文の仕組みになっています。
3この前半を「要件」、後半を「効果」といいます。「一定の条件を満たしたとき」に「一定の効果がでる」と定めるが法律の文言です。
3しかし、全ての事象や現象や条件をあらかじめ明文でもって規定することは、当然不可能です。4そこで編み出されたのが、「一定の価値判断から導き出された解釈」という技術です。解釈にもいろいろあり、主なものが「文言解釈」「反対解釈」「類推解釈」「縮小解釈」「拡大解釈」等々です。
5このうち「類推解釈」とは単に事柄が似ている場合のみならず、全く異なった事象であっても、「同じ効果(結果)を導き出したほうがいい」と考えられる場合に適用するものです。乱暴な言い方をすれば「類推解釈」は、実は最初に結論があってその結論を使いたい、導き出したい場合に法の価値判断や趣旨を確認した上で条文を根拠に理屈でこじつけ、一定の法的効果を発生させるものです。法的効果を発生させるために法律の条文の根拠が必要です。そこで、同じ価値判断に基づく条文を見つけてきます。「類推解釈」でその条文にあてはめることを「類推適用」するといいます。
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