他人物売買が認められているのは感覚的に分かります。
法律的な理由としては、http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4411983.htmlを参照して納得しました。
また、他人物売買と二重譲渡の違いについても、下記のサイトを見て納得しました。
https://ssl.okweb3.jp/itojuku/EokpControl?&tid=3 …
論点を学習していると、「民法上二重譲渡は認められている」の一言のみで話が進んでいきます。
理由をネット上で調べても、私の調査能力不足のせいか、見当たりません。
論点学習の大前提の理由を知っておかないと、なんとなく土台の理解ができていないような気がして、とてももやもやしています。
どなたか、民法上二重譲渡が認められている理由を法律的な観点から教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初に、お礼が大幅に遅れ申し訳ありませんでした。
教えていただいたページを読んで、疑問が氷解しました。
民法177条の文言を素直に解釈すると、不動産の二重譲渡も想定できるということですね。
ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
債権の場合に二重譲渡認められることに疑問は無いでしょう?
債権というのは、ある者が特定の者に対して一定の行為を
要求することを内容とする権利ですから、二重だろうが
百重だろうが成立可能です。
物権の場合は、少しオカシイですね。
これは対抗要件との関係で、こういうおかしな問題が
出て来る訳です。
不動産で説明します。
甲がその所有する土地を乙に譲渡した後、丙にも
譲渡した場合を考えます。
通説判例によれば、乙丙間の勝敗は登記を経た方が
勝つことになっています。
しかし、これはよく考えるとオカシイのです。
甲は乙に不動産を譲渡したのですから、甲は無権利者です。
だから、丙に二重譲渡などすることは不可能なはずです。
しかも、日本は登記には公信力を認めていませんので
登記を経た者が勝つ、というのはどうにも納得できない
ということになります。
それで学者は色々理屈を考える訳です。
この場合は、登記を移転しない間は、甲は不完全だがまだ
所有権を持っているからだ、と説明する説や、相対的な
所有権を持っているからだ、と説明する説などがあります。
これが法理論というやつです。
まず最初に、お礼が大幅に遅れ申し訳ありませんでした。
債権との対比で詳しく解説していただきありがとうございます。
民法177条と176条を整合的に解釈するための法理論がたくさんあるというわけですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
[民法上二重売買が認められている」
売買は諾成解約でしたね。売買当事者双方の約束だけで成立します。
つまり、売主Sと買主Bの間に物品Mの売買の約束した段階、つまり代金も引渡しも了していない段階で当該売買契約は成立しているのです。
その段階では、物品MがSの手元にあることは要求されていません。
民法560条にあるように、他人の権利であっても、それをSが取得すること(義務)を前提として売却することも可能です。
手元に無くても、納入日までに仕入れて引渡しすれば良いのです。
それと同様に、仮に売却した物であっても、買い戻しなどを前提に、第3者との間で売買契約を行うこと(二重売買)の存在が認められているのです。そうしないと迅速な取引に齟齬をきたしかねないということです。
まず最初に、お礼が大幅に遅れ申し訳ありませんでした。
動産の二重譲渡と並列的に考えた場合の
不動産二重譲渡の考え方の筋道を示していただけたような気がします。
(私の勉強不足のため的外れな感想かもしれません、ごめんなさい)
具体例を詳しく書いていただきありがとうございました。
とても分かりやすかったです。
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