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過去問なのですが、XがYから甲土地に関して所有権移転を受けたが登記未了の場合、ZがXの登記のけんけつを主張するに付き正当な利益を有する第三者に該当するものはどれかという問いで、該当するの肢で、

ZがYの被相続人から甲土地を遺贈されたがその所有権移転登記を受けていない場合

というのがありました。
しかし、そもそも所有権移転登記がなければ、第3者に対抗できないのが大原則ですよね???対抗問題となったとしても、登記が無いZは、Xが登記がないとしても、Xに対抗できないんじゃないんですか??

被相続人=相続人と見て、2重譲渡の関係になり、対抗問題になるというのは分かるのですが。

教えてくださいませ。

A 回答 (1件)

こんにちは



>そもそも所有権移転登記がなければ、・・・・
>被相続人=相続人と見て、2重譲渡の関係になり、対抗問題になるというのは分かるのですが。

まさに仰るとおりです

ただ一点質問者様が誤解なさっているのは、
問題は、「所有権を主張できるか?」と聞いているのではなく、
「登記のけんけつを主張するに付き正当な利益を有する
第三者に該当するものはどれか?」ですよね?

これを言い換えれば、
「民法177条にある第三者に該当するのは誰か?」
もっと言えば、「登記なくして対抗できない相手はどれか?」
「対抗関係に立つのはだれか?」
となります

質問者様がお書きになったとおり、
ZとXはあたかも二重譲渡の関係となり、
対抗関係に立つので、本問題に該当する肢となると思われます

何らかの参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

ご親切な思いやりのある回答ありがとうございます。
そういうことですか!
言葉は難しいですね。そして細かい・・・。

もっと勉強してがんばります。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/06 17:00

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