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築14年の中古戸建てを大手不動産業者より購入しました。
壊れた箇所については調査の上、きちんと書類に明記されていましたので、安心していました。

引越当日、立ちあったガス業者に給湯器はあれでつかえるのか?と言われました。意図はわかりませんが、さびているなどと言われました。実際、お湯などは出るので大丈夫だと思っていたのですが、引越当日にお風呂に入り、お湯を再沸騰しようとしたらできませんでした。

業者の診断では、14年ものの給湯器内部が腐敗?しており、修理できないとのこと。新品を取り付けることになったのですが、不動産仲介業者に、売り主さんと折半するように言われました。総額10万円ずつです。

そもそも、壊れた箇所などないとのことで購入した私たちに支払う義務はあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

 中古は現状引渡しが多いです。

仲介で買われて、10万円折半で売主が払って下さるのなら、よい方ではないでしょうか。私の周りでは中古を買った場合は壊れた箇所は買主負担でリフォームしています。それを見込んで安くしてもらう・・のがよかったのでは?築10年過ぎると修理箇所はどんどん出てきます。
 売買契約にどう書いてあるのか判りませんが、だめもとで不動産会社に文句を言いましょう。それも買ってから数ヶ月(3ヶ月位)だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
故障箇所について、瑕疵は無し。
売主さんが、故障を隠していたのでは?と疑っています。
また、大手業者が故障箇所などしっかりチェックしていると思っていました。
一応、不動産会社に文句を言ってみます。

お礼日時:2005/11/29 18:01

不動産業者です。



売主が半額負担してくれたとは、とても優しい売主でしたね。
中古不動産の売買は、良いことも悪いこともすべて引継ぐことが通常です。
引渡前に売主が点検して壊れた箇所がなくても、引渡日に壊れることが珍しくありません。
故に、壊れた箇所なしとの点検結果を得ていても、売主が負うことはありません。
但し、契約に売主が給湯器の瑕疵担保責任を負うと定めていた場合は、売主が負います。
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この回答へのお礼

そういうものなのですね・・
やはり中古物件は、購入する前に、すみずみまでチェックせねばなりませんね。
ご回答、ありがとうございます!!

お礼日時:2005/11/29 18:20

弁護士です。


いろいろな回答が出ていますが、結論としては20051031さんに「支払い義務はありません」。

購入した中古住宅に瑕疵があった場合、原則として買主は売主に対して瑕疵担保責任(民法570条)に基づいて、損害賠償請求ができます。

この瑕疵担保責任は当事者の特約で排除することができますが(民法572条)、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は、このような特約は認められていません。
不動産業者は最低でも2年間は瑕疵担保責任を負います(宅建業法40条)。
これに反する特約は無効です。

安易に払わず、以上を理由として全額支払ってもらいましょう。
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はじめまして



私は家の売主の立場で、買主さんに色々言われ
「瑕疵担保責任」について調べた事があります。
最終的には、30分5000円で弁護士さんに相談しました。

その時にインターネットで調べてボイラーの件もみつけたので
URLを探してきました。

参考にしてください♪

中古住宅、瑕疵担保責任で検索すると沢山でてきますよ。
業者さんには
「弁護士さんに瑕疵担保責任について相談したのですが」
と言えば話しが変わってくるかと思います。

参考URL:http://www.reico.co.jp/qa/qa06.htm
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ANo.#2のmot3355です。



ANo.#2に説明不足がありました。
不動産業者は、不動産業界団体作成の雛形に倣って売買契約書を作成することが多くあります。
不動産業界団体作成の雛形は、瑕疵担保責任を排除する記載をしています。
そのため、不動産業者が、給湯器の瑕疵担保責任を負う記載にしようとするときは、ANo.#2記載の「契約に売主が給湯器の瑕疵担保責任を負うと定めていた」のとおり、敢えてその旨を加筆します。
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 一般に、給湯器の耐用年数は10年間といわれています(メーカーHP等から)。

また、法人税法における減価償却のための耐用年数は、6年間です。

 質問文の給湯器が14年間も使用されていたとすれば、既に耐用年数は大幅に超えており、いつ壊れてもおかしくない状態であったと思います。
 要するに、質問文の給湯器には経済的な価値はない、といってもいいのです。

 たとえ、瑕疵担保責任を“売り主”に求めても、売り主は新品の給湯器に付け替える義務はないと思います。
 質問者さんが購入したのは、新築家屋とその新品設備ではなく、築14年の家屋と中古設備なのですから、瑕疵担保責任による損害賠償額も中古設備の価格となるはずです。
 
 耐用年数を大幅に超えた給湯器の時価とはどれくらいか。税法の規定で残存価格を計算すれば、新品価格の5%です。新品価格が20万円なら、認められる損害賠償額は1万円です。

 今回、不動産仲介業者が、売り主と買い主が費用を折半し、新品の給湯器を取り付けるという交渉をしてくれたのなら、まさに“渡りに船”だと思います。

 いつ壊れるかわからない耐用年数の過ぎた給湯器が、半値で新品に取り変わるのですから。

 もちろん、売り主に対して瑕疵担保責任を求め、「全額払え」と訴訟を起こすことも可能でしょう。でも、訴訟費用や弁護士費用は自腹を切るおそれがありますし、また、損害賠償額も新品の代金ではなく、中古品の時価、すなわち1万円程度になる可能性があると思います。

 なお、宅建業法40条は、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約においての場合であって、質問文からは、今回の不動産売買において、宅地建物取引業者は「仲介」しているだけのようです。
 この場合、契約書に特約がない限り、宅地建物取引業者が瑕疵担保責任を負うことはありません。
 基本的に、今後の交渉は売り主と買い主とで直接行うことになります。
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  売買契約書は確認されたでしょうか?



  当方が中古マンションを購入した際の仲介業者作成による売買契約書を出し来ました。その中には「瑕疵の復元」となる項目があります。主な内容としては 引渡し後 2ヶ月以内に発見された雨漏り、シロアリの害、構造上主要な木部の腐蝕および給排水設備の故障の4種類に売主は買主に責任を持つ――と書かれています。給湯器が給排水設備に当たるかどうか、微妙な感じがしますが… 一度 契約書を確認されても損はないかと思います。

  単純に考えてですが、この給湯器の故障が事前に知れていたとしたら売主が修理・取替え作業がされていたかも知れませんね。その場合、掛かった費用は物件の販売価格に反映させるのは当然に思います。事前に修理がされていた場合ですと、工事代金等を上積みされた額が販売価格にて購入なら結局は買主負担になるのと変わらないですよね。その点を思うと折半も悪くない様に思いますが。如何でしょう? 因みに当方が購入した物件のお風呂を換えたのですが、その費用は0円でガス屋さん持ちでした。ガス屋さん曰く「当店のガスを利用下さい」だそうです。まぁ、携帯電話の0円、1円販売と同じ様な理由でしょうか。

  法的な回答とは言えない内容かも知れませんね(苦笑) 住宅と言う大きな買い物で何らかの「傷」があったらやっぱり嬉しくないのも人の情。ましてや永年の住処でしたら思い入れもそれなりに。交渉されるのも良いかと思いますが、請求先不明で修理が出来ない状態が発生して不利益なのは質問者さんになってしまうかも…と思うと一概に瑕疵責任追求が良いかは考えます。「こんな受け止め方も有る」くらいに受け止めて下さい。質問者さんにとって居心地の良い住まいとなると良いですね。
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