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いま民法で物件のところをしています。
そこから質問です。
1.登記とは
2.物権変動の意思表示とは
3.対抗要件主義とは
4.177条の「第三者」の解釈
5.177条の「悪意者でもよいのか」
わかるものだけでもよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.登記とは


 ↑
物件の権利関係を公示することによって
物件取引の安全を図る制度です。



2.物権変動の意思表示とは
  ↑
物権変動は、当事者の法律行為によって生じさせることが可能です。
その際、なんらかの形式を備える必要があるか否かで立法例が分かれます。

一つは、法律行為による物権変動は当事者の意思表示のみで有効に成立し、
なんらかの形式を備える必要がないとするものです。
これを意思主義といい、フランス民法が採用しています。

もう一つは、法律行為による物権変動が成立するには当事者の意思表示のみでは足りず
一定の形式を備える必要があるとする立法主義です。
これを形式主義といい、ドイツ民法が採用しています。

日本民法は、176条において、物権変動は「当事者の意思表示のみによって、
その効力を生ずる」と規定しており、意思主義の採用を明らかにしています。



3.対抗要件主義とは
  ↑
ある権利関係が生じた場合,当事者の意思表示のみがあればその効力は
生じることとし,ただし,
登記をしなければ当該権利関係の存在を第三者に対して
主張することができないこととする主義のことです。

ある権利関係を生じさせるには当事者の意思表示のほかにこれを
登記してはじめて効力が生ずることとするのを
成立要件主義といいます。

日本においては,不動産所有権の移転などの不動産に関する物権の得喪変更は
登記をしなければこれを第三者に対抗することができないものとされ,
登記を対抗要件としており(民法177条),
また,会社の設立については,登記をすることによって
会社が成立するものとされ,登記を成立要件としています(商法57条)。



4.177条の「第三者」の解釈
  ↑
当事者及び包括承継人以外の者で,不動産の物 権変動について
登記の不存在を主張するにつき正当な利益を有する者をいいます。



5.177条の「悪意者でもよいのか」
  ↑
悪意者でも良いが、背信的悪意者はダメ
というのが通説判例です。
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1.登記とは、不動産またはそれに準ずるものの公示する制度のこと。

法務局が管轄。土地、建物、大型船舶など
2.物権変動だけなでなく法律行為全般を発生させる要件として、互いの意思を表示(表示しないと伝わらない→思っているだけではだめ)する。意思表示の結果、互いに民法上の債権債務が生じ、その中に物権変動の権利、義務が派生する。
3.対抗要件とは第三者に所有権などの物件を主張できるために備える要件。不動産なら登記、動産なら占有している事実など。ただし、反証(そうでない事実など)が出てきた場合に、対抗要件は崩れる。登記に向心力なし
4.177条の第三者に該当するのは、登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者のみとされている。不法占拠者などを排除するためである。(wikipedia第三者より引用)
5.悪意の第三者は保護されない。

以上。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
できれば前の質問にも答えて頂きたいです!!

お礼日時:2020/05/24 21:50

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