私はマンションを契約し手続きをして、新築マンションに9月上旬に引っ越す予定になっていました。現在は、私は契約を行い、支払いは手付金1割(約500万円)のみです。
しかし、「六会コンクリート」日本工業規格(JIS)に適合しない生コンを出荷していた事件(http://www.nikkeibp.co.jp/news/const08q3/578250/)に該当する物件ということが発覚し、不正物件と報道され、精神的にもかなり辛い日々を過ごしました。調査の結果、私の棟では使われていなかったのですが、隣の棟と共有部(エントランス)での利用が発見されました。
このように、直接自分のマンションの建物に使用されていませんでしたが、ブランド価値・物件価値の低下や精神的な苦痛による慰謝料の請求はできないのでしょうか?
また、契約をキャンセルし、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
※実際に使われていた物件に対しては、解約を行い、手付金の倍返し(平均500万円+500万円)で交渉しているようです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>これは、契約書等にかいてあるものでしょうか?
契約書及び重要事項説明に契約解除に関する取り決めは書くことになっています。
>実際に違法の素材が使われていたという意味で、契約状態は手付金を払っただけであり、私と同じ状態です。
建物の構造の主要部分に耐震性がなく、補強により対応できなければ、契約の目的が果たせませんので、買い主から契約解除ができます。
買い主が契約解除してくれなければ、補修して引き渡さなければなりませんが、主要構造物が問題ですと、補強ではすまず建て替えることになります。その場合、取り壊し→再建築など時間がかかり、取り壊し費用の他に、引き渡しが遅れたことに対する損害賠償もかかりますので、売り主側としては売り主都合で契約解除をした方が安上がりです。
売り主側の契約解除は手付けによるものと損害賠償によるものです。手付けによるものは、相手側が履行の着手といわれるものをする前なら手付け倍返し(実際は手付け金をもらっていますので、差し引きすると手付け金相当の額を支払うことになります)により契約解除ができます。買い主が履行の着手を行っていると、手付けによる解除はできませんので、違約金による契約解除となります。なお、違約金の取り決めがなければ、損害賠償による契約解除になりますが、その算定については売り主・買い主で意見が異なることが多いのでもめることが多いです。そのため、違約金の設定をしておくことが多いのです。
質問者の場合JISに適合しないコンクリートを使われていない物件のようですし、使われているとしても共有部分の一部であり補強により引き渡しが可能なのでしょう。
そうなると買い主からの契約解除できますが、それは買い主都合の契約解除として扱われるので、手付け放棄や違約金の支払いが必要となります。
なお、補修などのため引き渡しが遅れた場合は、その間の借家の賃料など実際生じた損害は損害賠償できます。
ちなみに耐震偽装事件では、国は耐震強度0.5(だったと思う)を境に、取り壊しと補強を分けて一律に扱いました。
取り壊しになるものは契約解除ができましたが補強になったものは契約解除は基本的にできないことになりました。
No.2
- 回答日時:
私も慰謝料は難しいと思います。
通常建物の瑕疵については瑕疵を補修するだけで終わりですから。
>損害賠償ならありえると言うことでしょうか?不正物が発見された場合は、ただ直せばいいことであり、
建物瑕疵のに対する損害賠償というのは補修にかかる費用のことが一般的です。補修により設計通りの強度などが得られれば、それで終わりですね。ブランドの低下等という金銭に換算することが難しいものはほとんど認められません。
>※実際に使われていた物件に対しては、解約を行い、手付金の倍返し(平均500万円+500万円)で交渉しているようです。
こちらについては、引っ越しの手続き、借家の退去手続き、持ち家の売買契約などを実施していると、買い主側が履行の着手をしていますので、手付け解除はできず、違約金による契約解除か、損害賠償による契約解除になるでしょう。違約金は売買価格の20%程度に設定していることが多いです。
>契約をキャンセルし、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
法的には契約の目的を達せないようなものでなければ契約解除はできませんので、補修により対応が可能な場合は難しいです。
後は合意による契約解除ですね。
この回答への補足
回答、ありがとうございました。
説明が分かりにくく、申し訳ありません。
>※実際に使われていた物件に対しては、解約を行い、手付金の倍返し(平均500万円+500万円)で交渉しているようです
実際に違法の素材が使われていたという意味で、契約状態は手付金を払っただけであり、私と同じ状態です。
>違約金は売買価格の20%程度に設定していることが多いです。
これは、契約書等にかいてあるものでしょうか?
直接、マンションの建物に使われていた場合は、住めないので解約はできるが、共有部分は、そこを使わなければ、住めないことはないので、補修程度で、契約解除は困難になる場合もあるんですね。厳しいですね。
まだ、正式支払いが終わってなく、居住前であっても、違法物件に当たれば(契約をしたなら)、泣き寝入りが多い感じですね。
No.1
- 回答日時:
慰謝料の請求はできないと考えたほうが良いでしょう。
身体に傷害を受けたような場合と異なり,物の価値に損害が生じた場合には,その物の価格を補填させることで問題を解決しようとするのが,法律の考え方です。本件の場合,不正物件と報道されたことで転売額が下がったため,その差額分を損害賠償として請求するということは考えられますが,それは慰謝料ではありません。ところで,「共有部(エントランス)での利用が発見されました」と書かれていますが,これはあなたの購入した棟の共有部で不正コンクリートが使用されていたということですか?
もしそうであるならば,共有部としての重要性によっては,契約を解除できる可能性も無くは無いです。ただ,あなたの購入した棟では不正コンクリートは一切使用されておらず,共有部の瑕疵はマンションでの生活にほとんど支障を生じさせないというのであれば,法律上契約を解除するのは困難です。なぜなら,販売業者は,当初の約定通り契約を履行しており,目的物に瑕疵も存しないこととなるからです。
任意に交渉して,合意解除できる可能性もゼロではないですが,あなたの物件には問題が無いということで,突っぱねられる可能性が高いと思われます。
この回答への補足
なるほどご意見、ありがとうございました。
慰謝料ではなく、損害賠償ならありえると言うことでしょうか?不正物が発見された場合は、ただ直せばいいことであり、慰謝料等の請求は難しいということでしょうか?疑問なのは、不正が見つかっちゃったら、それは直すけど、住民や契約者は、特に迷惑料的な請求はできないって感じています。
また、共有部は、まず全体のエントランスを通り、そのあと、各棟のエントランスへいくようになっています。そのため、ここのエントランスは利用範囲にあたると思っています。修繕積み立てしたお金は、ここに使われると思います。
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