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よろしくお願いします。

父親が9年前に死亡しています。
父親は会社を経営していて、会社の建物に家族全員が居住していました。
母親は会社の都合でその建物から出され、現在借家住まいです。
父の遺産は会社の跡を継いだ兄が「全然ない」という言葉で分割協議も開かれていません。

昨年偶然のことで、会社の建物が父名義のままになっていることがわかりました。
母親が貸家での年金生活と言うこともあり、父名義の建物と、会社の経営権を巡って遺産分割調停を予定しています。
同時に、建物を使用していた会社にも、使用貸借契約が名義人死亡により解除されたと通知し、父死亡以降今までの賃料の請求と、新たな契約を結ぶように通知することを考えています。

質問です。
1.通常賃料は2年で時効と聞いていますが、賃借人(兄代表の会社)が、隠匿していて知った時期が昨年末と言うことで、時効時期は変わるのでしょうか?
2.過去の賃料を請求する際に、その賃料は勝手に決めてもいいのでしょうか?
3.使用貸借契約が消滅したことと、新たな契約を求める通知後、兄が無視し続けた場合、私のとれる方法はどのような行為でしょうか?

A 回答 (1件)

お父様が生前所有建物を会社に無償で貸していた使用貸借契約を、お父様の死を契機に解除し、新たに賃貸借契約を締結したい、というご質問の理解でよろしいでしょうか?


これを前提にアドバイスさせていただきます。


>同時に、建物を使用していた会社にも、使用貸借契約が名義人死亡により解除されたと通知し、父死亡以降今までの賃料の請求と、新たな契約を結ぶように通知することを考えています。

使用貸借は貸主死亡により当然には終了しません。(民法599条参照)
貸主の地位は相続され、その地位を承継した者が契約を解除することができます。
※使用貸借契約を解除できる状態にあることが前提ですが。(同597条)
もちろん、その後の新たな賃貸借契約も同じです。
ですから、まずはその建物(の所有権)を誰が相続するか、それが先決問題となります。

お兄様も含め、全相続人の連名で契約解除等を行えば、遺産分割前の現時点でもできないことはないと思いますが、現在の会社経営者であるお兄様との関係でいかがなものかと。
※これも使用貸借契約を解除できる状態にあることが前提です。(同597条)


以上、個人的にはこのように考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
使用貸借は貸主死亡では終了しないのですね。
そうすると、その建物の相続を確定して、新たな契約を要求するまでは、そのまま継続していると言うことですか。
借主が相続者の一人で、その借主が、父死亡時にすべての遺産を管理しており、知ることの出来る立場だった場合、その遺産を隠匿していれば、その間はずーと無料で使っていけると言うことですね。
なにか、割り切れませんが、それが法律なのですね。

お礼日時:2007/03/31 20:09

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