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停止条件と解除条件の違い

って、なんなのでしょうか?

よく似てますよね?

民法です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

停止条件は,条件が成就するまでは効力が生じない法律行為です。

条件が成就するまでは法律行為の効力が停止されている状態にあるのだと考えるといいかもしれません。
たとえば停止条件付きの自動車の贈与契約で,停止条件が受贈者の大学の合格だとします。贈与契約は契約時に成立するものの,受贈者が大学に合格(条件が成就)するまでは自動車の所有権は移転せず,受贈者が大学に合格(条件が成就)した時に所有権が移転します。

解除条件は,条件が成就すると効力を失う法律行為です。条件が成就すると自動的に法律行為が解除されると考えるといいかもしれません。
たとえば解除条件付きの自動車の贈与契約で,解除条件が受贈者の大学の卒業だとします。契約時に贈与の効力が生じるので受贈者に自動車の所有権は移転しますが,受贈者が大学を卒業できなかった(条件が成就)した時は贈与契約の効力が失われるので,所有権は贈与者に戻ります。

この辺りは民法131条を読むとよりわかりやすいかもしれません。
1項:停止条件が法律行為の時にすでに成就していた時は,条件が成就しないことはありえないので,無条件(条件はなかったこと)になります。解除条件が法律行為の時にすでに成就していた時は,条件が成就することはありえないので有効になることはない,つまり無効になります。
2項:法律行為の時にすでに停止条件の不成就が確定していた時は,当然に条件が成就することはありえないので,無効になります。法律行為の時にすでに解除条件の不成就が確定していた時は,それは条件が成就しているということですから即有効,つまり無条件になります。
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どちらも、ある条件下でその条件がみたしている時の処理についてです。


停止条件は、ある条件が満たされない場合に、本件は停止した状態になります。
解除条件は、ある条件が満たさない場合に、本件は解除されない状態のことです。
ただし、解除条件は、解除されれば、本件は満たされますが、停止条件は、本件が満たした後でも
再度、停止条件があった場合は、本件を停止できます。

例:タバコを吸わなかったら月3万円の小遣いを与える

解除条件は、一回タバコを吸わない時期があったら、月3万円の小遣いをもらい続けられる
停止条件は、タバコを吸わない時期をへて、その後、タバコをすった場合は、小遣いなしになる
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