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初歩的な質問かもしれませんが、回答お願いします。

民法の教科書に、「不能には、目的物が滅失した場合のような物理的不能と、AB間の不動産売買契約をした後、売主Aが目的物をCに売却してしまった場合ような法律的不能がある。ただ、他人の物を売買することも出来るから、不能とはいっても相対的である。」とありますが、「ただ、」より前の文と後の文が私の頭の中で繋がりません。


前後の文の関係を解説してください。

お願いします。

A 回答 (6件)

さて、前の補足の時、法律的不能の例として、「売買の目的物の取引が禁止されてもはや合法的な取引が出来なくなった場合」も書いていたと書きましたが、これについてはどうですかね?



私としては取引禁止が何によってされたかによって変わりそうな気がします。
例えば、法律で取引が禁止されたなら、取引の当事者がどうあがいても、その取引は無理そうなので、絶対的不能となりそうですが、市とかが規制したなら訴えればなんとかなりそうだし、相対的不能かな・・・・?という気がします。
やはりこの場合も法律的不能が必ずしも相対的不能とは言えない例の1つですかね?

補足は解答するときに消えちゃうので上にコピーさせていただきます。

はい。質問を3たびすいません。私が下の質問を見過ごしておりました。

大体民法で取引が禁止された。と出たら、それは差し押さえをくらった
ときです。なぜでしょうか。民法は私的自治の原則が底流に流れて
いるからです。契約の締結相手、内容(時期、金額、行為内容、給付の目的等。)
を、個人が自由に決定できる代わりに、その契約の内容が実現されなかった時の
責任は自分自身が取り、そして契約内容通りの義務を果たせ。という民法の
大原則です。
で、だから何?ってことですが、差し押さえをする人はお金を返してほしい人
ですよね?だから、できるだけお金を確実に返してほしい、と思います。
ですから、できるだけ財産を、見える形で、はっきりと、強制力を持って
売主のいる場所にとどめようとします。なぜならこれが処分され現金と
なりますと、費消されちゃったり、トンズラされたりするからです。
現金は紙と硬化の組み合わせなので持ち運びが容易で、
隠匿もしやすい。だから
売ってしまった物が現金に代わると意外と曲者なんですよね。
また、売主がその土地を、わざと安い値段で売り、(急いでいる時など)
あーあーもっと高く売れるし売れたら僕のお金も戻ってくるのに~
なんてことにもなります。だから、早めに差し押さえておくことが債権戦略的に
重要なわけですね。つまりそのために、差し押さえて、売主の
処分能力を取り上げます。

(補足ですが責任を取らなかった時、強制執行が問題となり、内容が実現されなかった
ときは債務不履行となりますね。ここが契約、と単なる約束の異なるところです。
契約は破るとペナルティが「裁判所に訴えられる形で」実現させられるのです。
約束は個人の信頼を失ったり、怒られることによって制裁を受けます。


前回の例で他人の物を売ってしまったから、もはや売主には処分能力が
無くなってしまい、そのことによって法律的不能に陥るということは、
もはや理解していただけたかと思います。

注目していただきたいことは、この例では、売主が、その物を売ってしまった
ことによって処分能力を失ってしまったということです。

では、差し押さえにより禁止された時はどうなるのか?処分を禁止されたのですから
当然処分能力を失ってしまうことは変わりません。

つまり、自分自ら失ったか、他の人間によって取り上げられたか。の違いですね。
ですから、その差し押さえが解除された場合、またその能力を取り戻すことは
当然あり得ます。

差し押さえというのがそもそもなされる理由は、その売主にお金を貸した人が
お金を返してほしいから。と↑でいいました。だから、お金を返せば貸した人は
満足するはずです。わざわざ差し押さえまで踏み切ってあっさり返されると
現実的に敵意が残るとは思うんですが、これはおいておいて、少なくとも
その人の債権は消滅しますから、「差し押さえをする必要性は、もはや
法律上認められないのです。」

法律上、損害と認められたもの、ことが満たされたことになれば、「満足した」
という言葉が使われますよね?いやいや、そんなはずないよ。と
言いたくなるシーンは↑を含めてかなり多いですが、「満足」ということばは
結構使われると思います。あんま重要じゃないですけどね。

取引禁止が何によってなされたか。勿論差し押さえを訴えるのは
債権者ですが、実行し、監視するのは裁判所ですね。でもそれを
超えてさらに売りやがったらどうなるの・・・?あり得る話です。
公務所(裁判所も当然含む)から保管を命ぜられているはずなのでこれ以上は、犯罪
になります。(横領罪等参照)つまり刑事罰が科され、
処分されにくくなっているはずです。ちょっと今考える余裕がないので
刑法の話には申し訳ありませんが入っていきません。

市役所も、なかなかあの人が実行してくれないということになれば、
裁判所に訴える。あるいは彼らは行政庁の一つですから、
行政罰、強制徴収などの独自の手続きで行動を起こすことが
しばしばでしょう。後者が多いですね。これは代執行や行政罰によって
解決が図られる場合がほとんどでしょう。彼らはほぼ国家そのものだから強いので
結構取り返されることが多いでしょう。

あなたの何によって取引が禁止されたか。によって変わるというのは
正しい観点です。そしてその後の文章も確かにそうだと私も思います。
ただ市役所等は↑のような行動を取ってきます。私の↑例は
明らかに返さない売主が悪いんですけどね。あなたがおっしゃるように
禁止が横暴だ!行政機関の法律違反だ!ということが認められれば
その禁止も解除されることになるでしょう。相対的禁止ですね。

行政法は民法と畑が違いますが、重要な法分野です。あせらず
一つ一つ理解できるようになりましょう。まだ他の法分野が
途中から根っこをからませてきて大変な時期だとは思います。
しかし理解できるところから根気よく勉強しましょう。ちなみに
行政法で学びますが行政行為の一類型に、「禁止」という行為が
出てきます。興味がありましたら調べてみてください。

もう一つ考えやすい例として、禁製品取引ですね。
ワシントン条約に指定された動物。拳銃。麻薬などなどは、もはや
取引が禁止されています。そして解除されることはおそらくない
でしょう。ですから、絶対的不能に近く、さらに、法律的不能となるはずです。
アメリカでは近年までマリファナが認められており、さらに拳銃を使用しても
いい国ですが、日本ではこういうことは認められないと思います。

禁製品だから、法律的不能になる・・・ならないとかは問題じゃない。
そもそも取引しちゃいけないものなんじゃ?
という疑問が浮かぶかもしれません。しかしそれは考えやすいのですが
それだと私的自治の原則からはずれるのです。法律の規制がない限りは
取引は自由なのです。(例外として差し押さえ等。)

つまりマリファナが禁止項目から除かれていたりすると、取引OKになっちゃいます。
今の感覚から外れますが
法律によって禁止され、初めて取引不能になる。この前後関係に
注意しておきましょう。ですから、売買の取引が禁止されて
もはや取引不能になる・・・という言葉には、禁製品も十分あて
はまります。

また長くなってしまいました。そしてちょっと急いで書いたので
申し訳ありませんがわからなければまた補足にでもお書きになってください。
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お礼のメールはきちんと届きます。

自分は

たまたまメールを開いて発見しましたが、

普段は直接自分の解答を読み返してますので、

自然と気づきますよ。これがむしろ普通ですね。

だから大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

今まで不能について疑問が残っていて先の勉強が全然進みませんでしたが、只今を持って解決いたしました!


何回も私の質問及び補足に答えて頂き、本当に恐縮です(^_^;)

私はまだまだ勉強不足ですが、一歩一歩勉強して、学んで行きたいと思います。



本当に回答ありがとうございました。


PS
メール届いていたんですね。
私はここのサイトの利用もまだ日が浅いので、ちょっと確かめてみました。

お礼日時:2011/06/09 11:11

長い文章だからすぐに要点をつかむのは難しいですよね。


私も判例とかはササッと読めるようになるまで苦労しました。

今でもそんなササッと読めるような数量的な文字数ではないですが・・・
比較的素早く理解できる~ってところでしょうね。
法律は基本を大切にしてください。条文を大切にしてください。
条文は覚えるものではなく理解するものだ。確かにそうです。
しかし覚えてしまう気で向かってください。これは大切なことです。
特に貴方がなさっているように言葉の一つ一つの意味に注目する
姿勢を絶対になくさないようにしてください。
判例は最初は無理でも仕方ありません。
(老婆心より)

さて、私の前の解答を書けば、確かに物理的不能=絶対的不能。
そして法律的不能が相対的不能になります。
しかしそれは結果的にそうなっただけであって、
他の事例にはそれが当てはまらない事もしばしばあると
捉えておいた方が無難でしょう。
なぜならそもそも違う日本語だからです。

しかし私もぱぱっとイメージする限り、両者は=であるような気がしてなりません。

なぜなら、物理的不能っていうのは所有権の対象が滅失、毀損されたりして
もはやこの世に存在しなくなっている状態を指すからです。
とすれば絶対的不能=物理的不能というのも言えない事ではないかもしれない。

また、法律的不能というのは、所有者として、その所有権の対象である所有物を
どう処分するか、自由に処分できる能力、地位を失い、したがってその人は
処分できなくなるということですから、物自体は存在し続けているはずです。

ですから、また努力次第でその所有権を取り戻すことができるはずであり、
絶対的なもはや取り返しのつかない不能というわけではない。

だから結局相対的不能になってしまう。前の解答の繰り返しですよね。

ここまでで補足の質問にはお答えできたかと思います。

90%そうだなどと逃げ道を作った表現で申し訳ありませんが、このように
考える限り、例外はほとんどないのではないかと。

あるとすれば少し場面が変わりますが、種類物の場合。

今は大量生産されて、物一つ一つの個性がなくなっている場合がありますよね?

ICチップ、同機種パソコン。 よく例に出るのはビール瓶1ダースとかでしょうか。

これらがどれか↑の壺のように壊れてしまっても、一応その壊れた物に対する
所有権というのは厳密にいって絶対的不能かもしれません。壊れていなかった
頃のまさにその物に対する所有権はもはや失われているからですね?

しかし、↑の壺(すいません後付けになりますが由緒ある高価な壺ということにしときます。)
は壊れたらもう入手がほっとんど不可能というか無理。という状態になるのと違い、
ビール瓶1ダースとかは、取り返しのつく不能です。
ですから、この場合は物理的な不能に間違いないのですが、しかし相対的不能なのです。

(物理的不能に間違いがない。っていうのはいいですか?物理的可能なら、また
漏れて流れて地面にこぼれたビールを余すところなく救いあげ、ビール瓶をまさに
完璧と言えるまでに復元し、そのビールを全く地面の不純物なき状態でその瓶の中に
戻し、そしてふたをすることができなければなりません。こんなことできません。っていうか
できてもやりません。)

(かなりややこしいですが、↑を読めばわかるように、
正確にいえば、絶対的不能とも言えるし、相対的不能ともいえる。
ということになっちゃいます。
両者が常に一致しているわけじゃないぞ。ということだけしっかりと
理解してください。ただここまで深く考察してしまうと逆に怖いものなしかも。)

「この細かい点をついて、はたして売主は代替物で持って債務不履行を免れることが
可能か?という有名論点も出てきているくらいです。今この考え方を
理解できておけば、なぜこんな論点が出てくるのか。ということもすんなり
頭の中に入ってこられると思います。そしてこの論点の答えは、債権者
つまりビール1ダースの買主が、別にその壊れて失われたビールにこだわる
ような特別な理由がなければ取り換えOKだろうということになり、認められる
ことになります。つまりこれで法律的不能ではなくなるわけですね。そして
相対的な不能となり、それが解決された状態になるのです。」

「」内は、別に不能についての細かい知識がなくとも、いずれ出てくる論点であり
理解可能であると思われますが、この不能について理解をしておけば
さらに深い理解が得られると思われる。

すごい嫌になりそうなこの4つの不能。ですがこれは法律基礎の学習では
かなり難しい分野ではないでしょうか。一つのヤマであるとお考えになり、
決してモチベを失わないように!

おそらく考えやすい例はこれくらいでしょう。また分かりにくいところがあれば
何度でも質問してくださいね。(^益^)
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この回答へのお礼

補足ですが、気づいて欲しいので敢えてお礼欄に書きます。
まずは、長文の回答ありがとうございます。
こちらとしても勉強になりますし、理解できているので助かっております。

さて、前の補足の時、法律的不能の例として、「売買の目的物の取引が禁止されてもはや合法的な取引が出来なくなった場合」も書いていたと書きましたが、これについてはどうですかね?

私としては取引禁止が何によってされたかによって変わりそうな気がします。
例えば、法律で取引が禁止されたなら、取引の当事者がどうあがいても、その取引は無理そうなので、絶対的不能となりそうですが、市とかが規制したなら訴えればなんとかなりそうだし、相対的不能かな・・・・?という気がします。
やはりこの場合も法律的不能が必ずしも相対的不能とは言えない例の1つですかね?



というかここまで来ると明確な答えはなさそうですが・・・。


P.S
お礼欄に書くと、お礼の回答が来たというメール届くんですかね?^^;

お礼日時:2011/06/07 13:04

これは視点を変えるべきである。



まず、「不能」という概念がなぜ出てくるのかから考える。この質問の場合は、いわゆる後発的不能の話なのであるが、後発的不能ということを観念する理由は、契約を存続させるかどうかということを決める理由になるからである。「不能」ならばそのような契約は存続させても仕方がない。したがって、契約関係を解消して法律関係を清算してしまうべきである。しかし、不能でない限りは原則として契約は存続させるべきであり、最終的には履行による消滅を目指すべきということになる。

と考えれば、そもそも物理的不能のような絶対的に履行ができない場合は言うに及ばず、物理的には履行ができる可能性がないわけではないが、社会通念上、履行が実現する期待は薄く、むしろ、法律関係を清算させてしまったほうが良いと考えられる場合も「不能」として契約を解消させることができるようにしたほうが都合が良いという考え方ができる。この考え方に沿って、物理的不能でないが契約を解消させることを認めたほうが良いという「法律的な評価」の結果として「不能」としてしまう場合を「法律的不能」と考えるわけである。
すると、この法律的な不能というのはあくまでも「既に存在する契約関係について、実現の期待が薄くなった場合に解消するための便宜的な考え方に過ぎない」ことが解る。そこで、他人物売買のように実現可能性は十分あり得るし、元々、実現するかどうか自体が契約の内容に織り込んであるような場合には、このような発想は必要がない。すると、第三者に譲渡したことによる不能というのは、社会通念上、契約関係の解消を認めるべきであり、そのためには不能と考えることになるが、契約の解消の可否という観点から捉えないのであれば、理屈の上での可能性としては履行の実現は不可能ではない。同じように法律による取引規制、所持の禁止なども、法律の改廃によっても、あるいは外国でなら適法に取引できるなど、絶対に履行できないわけではない。つまり、絶対的に履行が実現しないわけではないという意味で、「相対的」なのである。

即ち、質問の文章は、
物理的な目的物の滅失は履行が絶対的に不可能であるから契約は当然に「不能」となる。また、単に社会通念上、履行が実現する可能性が低いだけであり、物理的に不可能というわけではないが、むしろ法的評価の問題として契約関係を解消することを認めるべき場合にも契約は「不能」となる。しかし、後者については、あくまでも社会通念上の法的評価の問題でしかないので、物理的に絶対不可能というわけではないという意味で「相対的」な不能である。
と、こういう意味である。
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まずは素直に読んでみましょうか。


目的物が滅失した場合のような物理的不能。

例えば壺を地面に落して壊してしまった。

その壺の所有者は壺に対して所有権を持っていますよね。

つまりその所有権も確かに破片其々にはあるんだけど、
現実として経済的価値がないために、所有権は
すぐに放棄されることになるでしょう。

また、割れていない状態のまさにその壺、に対する
所有権というものは、もはや存在せず、そして
もはや取り返しがつかないのです。

次、契約の後、目的物をCに売却してしまった。ここ注意。

AB間の売買契約なのに、Cに売却したことですよね。
なぜCに?というのはAさんのみぞ知ることですが、
脅されたか詐欺られたかは分かりませんが、とにかく、
契約の相手のBではなく、Cに渡してしまった。

これは↑の物理的不能とどう違いますか?それはこういうことです。
Bに売る分は無くなったけど、でもその物自体は確かに
存在している。つまりCから買い戻してBにまた売るということも
不可能ではないんです。つまり物理的不能ではない。

では法律的不能とは結局なんなのか。Aはその土地をCに売却しました。
所有権は意思表示のみによって移転しますよね?
学説は分かれていますが、その不動産の所有権はすでにCに移転して
しまっているわけです。Cが登記をして対抗要件を備えたか否か、
また、なぜBとの契約でBに所有権が移転しているはずなのにCに
移転可能か、という論点がここでもでてくるのですが、これはまた
別の話なのでここではおいておきますね。これは勉強を続けていかれる
と必ず出てくる論点ですので、合わせて覚えておいてください。

少なくとも、Aにはもはや、その不動産の所有権がなくなり、B、
あるいはCに移転している。この例では、少なくとも、Bに対して
売る不動産の所有権を、もはやAは持ち合わせていないのです。

ですから、法律的不能。と申しますと、その不動産の所有者としての
地位を、もはや手放してしまっており、処分権限が失われてしまった
ことにより、その不動産に対する処分の能力を失ってしまった
ということです。

法律的不能は少し難しいですね。

で、最後。他人の物を売買することもできるから。というのは、
まさに他人=Cということで、すでにCに所有権が移ってしまっている
とお話ししました。すなわち、Cの物になっても、そのCの物を
さらに売ることができるから。ということになります。

民法上条文がございます。

「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して
買主に移転する義務を負う」(560条)

初学者の方には今いちピンとこないこの条文。なぜ、他人の物が
売れてしまうのか?泥棒許容条文か。。。

債権と言うのはあくまで一対一の関係であり、またあくまでも債権
ですから、これだけで所有権が移転したりはしません。
ということは、別に泥棒でも何でもないわけで、契約内容の
一類型ということになってしまうのです。

「俺があの人からこれを手に入れてきてやるから、もし手に入ったら
買ってくれよな。」なんていうシチュエーション、イメージ、
思い浮かびませんか?
現実はもうちょっと厳かでしょうけどね。

で、Cに売ってしまったその当の不動産。これを今のべた他人物売買で
あなたに売る。とBと契約を結んだとします。

つまり、またAがCから不動産を買い戻し、Bにまたそれを売ることができれば、
またAは売主、所有者としての処分能力を取り戻し、Bに所有権を移転する
ことができるようになる。と。
つまり状況次第で取り返しのつく不能だから、もはや取り返しのつかない
という意味の「絶対的」不能の対比として、「相対的不能」と言っているわけです。

お分かりいただけましたか(^益^)

この回答への補足

お忙しい中、長い回答ありがとうございます。

結局、物理的不能は絶対的不能、法律的不能は相対的不能ということでいいのでしょうか?

書き忘れましたが、法律的不能の例として、「売買の目的物の取引が禁止されてもはや合法的な取引が出来なくなった場合」も書いてあるのですが、法律的不能は相対的不能だとすると、この例はどういう状況になったら取り返しがつくようになるのか…?と思ってしまいました。

禁止が解除されたらとかですかね?

補足日時:2011/06/05 02:26
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この回答へのお礼

出来たら補足に回答ください。

貴方の回答が一番分かりやすかったので・・・^^;

なんか補足に打っても相手に受信メールが来ないみたいなのでお礼のところに書かせて頂きました。

お礼日時:2011/06/05 21:50

滅失した目的物は物理的に売買の目的物にすることは出来ないから、物理的な不能であるが、


他に売却してしまった目的物は、そのままでは法律的不能となる。

しかし、他人のものを目的物として売買契約が出来るのだから、
売却してしまった目的物を売買契約の目的とすれば契約可能である。

すなわち、この場合は、絶対的な不能では無く相対的である、
ということでは無いのですか。
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