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友人から個人売買で去年の秋に30万円でバイクを購入しました
春になり1時間程度乗ったら直ぐにオーバーヒートを起こしてしまいました

修理工場に行くとエンジンから水が漏れており
サビの状況から去年や今年に壊れたわけではなく
数年以上前から漏れており
古いバイクのため部品もなく修理不能とのこと

売主に確認すると
売主は、買う前に確認しなかったのは買主の責任だ
今更、お金は返さないと言います

法律を調べると契約不適合責任という法律があるようです

私の場合は対象になるでしょうか?

A 回答 (6件)

契約不適合責任は隠れた瑕疵に基づく請求ではなく、売主の債務不履行に対する請求です。


そして売買の目的物が契約の内容(目的)に適合しないという主張・立証責任は債務不履行を主張する買主が負います。
しかしそれは契約の前だったと言うことではなく、契約に適合しないことを言えば良いのです。
それと契約不適合により損害を被ったこと、契約不適合とその損害間に相当因果関係があるという主張・立証責任も買主が負います。
つまりバイクが壊れていて真っ当に乗れない、修理に多額の費用がかかるというか部品が手に入らず修理出来ないため損害が生じたことを主張立証出来れば良いのです。
買主は売主に対し契約不適合責任を主張するのに、契約不適合が売主の責めに帰すべき事由によって生じたことを主張・立証する必要はありません。
売主は請求に対して契約不適合が自分の責めに帰すことができない事由によるものであったことを主張・立証しないとならず、それが出来なければ損害賠償義務を負います。
売主に瑕疵があったことを買主が証明なんてする必要はありません。
それに買うときによく見なかったのが悪いなどという主張は通りません。そもそも1時間乗り続けるのかという話ですよ。
エンジン不調は外観からは分かりませんからね。ただ本件は隠れた瑕疵の主張ではないので単に契約の目的が全う出来ないことを言えば良く、
それに対して自分は悪くないということを売主が証明しないとならないということです。
こちらも参考に
https://izawa-law.com/blog/3310.html
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修理屋が「修理が出来ない」という意味がわかりませんが、


1軒だけではなく、他にも修理可能な業者を探すべきです。
問題は、
責任問題よりも、修理して原状回復できるかが優先です。
数万円なら自腹で良いでしょうw
中古品なんだから、いずれ早い時期にそういう故障リスクは承知だったはず。今の出費か後の出費かの違いです。

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貴方が購入時にわからなかったのだから、
同様に、元の持ち主でもわからなかったという理屈は通ります。
更に、
・購入後すぐに検査も試乗もしなかった。
・半年以上も経過している・・・
・冬季間の放置での劣化もある
・点検やメンテナンスもせずに、貴方が乗ったのもマイナス評価。

新品でも、使わずに1年保管後に不良だったとしても、保証が切れているので、交換も無料修理もしてくれませんよ。
それと同じ事で、自己での稼働テストや点検は必要だったという事です。


警察は、民事不介入なんだし、
まあ、売主が「責任は無いので、支払わない」と主張するのだから、
裁判するしかないでしょう!
(貴方が全面勝訴しても、払う気無い人からは、回収は出来ず)

相手が「ジャンク品/ノンクレームとして売った」と主張すれば、それまでです・・・

故障していても、現品でのレア価値はあるでしょうし、
おそらく、裁判だと、全面勝訴も敗訴もなく、相手の責任0って主張も通らず、お互いの割合いでの負担を(裁判官が)示唆してくるでしょうから、結局は示談でしょうね。
冒頭の通りで、修理できれば修理代程度なら、折半の負担という事で示談できるでしょう。
そこは、
お互いに裁判というリスクもあるので、そこを示唆/納得されての交渉をされるのが良いかと。
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No.2:追記



売主が「瑕疵」を知っていたことを証明できない場合、あなたが壊したのでは無いことを証明できなくなってしまいます。例えば、あなたに売り渡す前に、同様の症状が出て修理を行っていたとか、何らかの「瑕疵」を売主が知ることができた出来事があったかどうかが重要です。「修理工場」の「数年以上前から漏れており」という意見(感想)だけでは、売主の「今までは問題なく動作していた」ということを覆すことはできません。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます

私は不動産と保険の仕事の経験があり
以前は瑕疵担保責任という名称だったと思います

家屋を売買し、引き渡し後にシロアリによる家屋の瑕疵が見つかり
買主が使用収益ができない、買った目的が達成できない
との理由で瑕疵担保責任が適用されたと勉強した思いがあります

いつ壊れたか?ではなく買主が使用収益の目的が達成できない
ことが重要だと思うのですが
なお、事故などで壊れたのとは違うと思います

法律ですから全てが合致するとは思いいませんが
30万円程度ですので家裁の調停を考えています。

お礼日時:2022/05/10 17:22

仰る認識で良いです。

ある意味救済範囲と対象を広げた感じですね。
ですから民法改正の際に契約書には事細かく契約の目的を書くことが売主の防御策ということが盛んに言われました。
そうしないと目的物に欠陥(種類、量、質共に)があった場合に売主は無条件でその補完をしないとなりませんから。
目的を細かく決めておくことでそれを少しでも回避出来る訳です。
今回はバイクなので目的は明らかですね。
契約書に展示用と書いてあるなら別ですが(笑)
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます

しかし他の回答には壊れた時期が引き渡しの前なのか
後なのかを証明できなければ契約不適合責任の対象外
との回答があります

私はメカニックには素人なので隠れた瑕疵だと思うのですが・・・

お礼日時:2022/05/10 17:14

売主が「瑕疵」を知っていたかどうかの立証責任があなたにあるので難しいと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
売主が瑕疵を知っていたら悪意であり詐欺ではありませんか?

売主が瑕疵を知っていたか?買主が証明など不可能だと思います

お礼日時:2022/05/10 16:39

なりますね。


バイクは動いてなんぼ、走ってなんぼですから、それが出来ないとなると売買契約の目的を達成できないことになります。
つまり契約に適合しないので、それを補完する責任追及ができます。
追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、契約解除権があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
以前に損害保険の仕事をしていた時に瑕疵担保責任について勉強しました
今は契約不適合責任に変わったようで買主の権利が
強化されたような認識ですが間違っていませんか?

お礼日時:2022/05/10 16:36

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