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回答のご協力に感謝申し上げます。マンションの長期修繕計画で玄関扉の交換時期を築30年時と計画していたところ、15年で2割の玄関扉が壊れて計画の見直しを余儀なくされています。そもそも、玄関扉の製品仕様を確認して「周囲温度 :−10℃∼+40℃(凍結状態は除きます)」であれば、直射日光への対策を講じる必要があるところ「玄関扉メーカは2007年の時点において、太陽光による熱ぞりの認識はなく」と玄関扉メーカに非があり施工会社,販売主に非はないとの回答には納得できていません。
以下に詳細を記しますのでお知恵をお貸しください、宜しくお願いします。

2007年(15年前)に引き渡しが行われた約150世帯のマンションで太陽光が当たる約30戸において「玄関扉が熱による接着剤の劣化が原因で外側鉄板が剥がれて玄関扉が開かなくなる(閉じ込められて人が外に出られない状況)」現象が約2年前から発生しました。販売主へ契約不適合責任について文書で回答を求めたところ次の様な回答が返ってきました。
(販売主の回答)
「売買契約に基づく瑕疵担保責任期間は引き渡しから2年間と定めている」
「また玄関扉メーカは2007年の時点において、太陽光による熱ぞりの認識はなく、設計施工段階において玄関扉に対する直射日光の対策を講じることは難しかった事を認識している」
(お聞きしたいこと)
① 玄関扉メーカが販売主(もしくは施工会社)へ玄関扉を納入した時点で型番もなく製品の仕様書や取扱説明書が無い状態(太陽光による熱ぞりの認識はなく)で当該玄関扉を採用していても責任は問えないのでしょうか?
② 玄関扉メーカの保証期間2年について、個々の製品(個体)の問題について保証するためのものであり、製品の仕様そのものに問題がある場合についても適応可能なのでしょうか?
③ 販売主の回答通り、裁判に持ち込んでも勝訴できる可能性は無いのでしょうか?
 (もし、勝訴できる可能性があれば、その理由を教えてください)

A 回答 (3件)

お気の毒ですが、個人的には、望みが薄い、と感じます。



根本的な問題として、物品には、保証期間、が設定されています。

大きくは、「隠れた瑕疵」と言う考え方で、
建物には、表面化しない「瑕疵」が存在する可能性が
あるので、通常の保証期間と別に、保証期間があります。
そして、その期間は、記憶では、「10年」だったと思います。

一方、建築に使用される物品にも、保証期間が、
あります。
物によって、様々でしょうが、1年とか2年でしょう。

さて、このことから分かるように、全ての物は、
ある一定期間が経過すれば、「壊れる」ように、
出来ています。

家電然り、車然り、建物然り、です。

保証期間を長期にすると言う事は、結局、単価の
上昇を意味します。

建物の価格を適正に低く抑え、通常の使用に耐える
状態に保つために、必要以上の耐用年数までは、
不要と言う考え方です。

現在、地区15年であれば、理屈上は、ドアの
耐用年数を満足しています。

むしろ、不思議なのは、長期修繕計画の30年と言う
数字の方だと感じます。

この数値の根拠がどこにあるのか、解りません。
この数値が、妥当であるのか、が疑問です。

一般的に、「長期修繕計画」は、「現状に合わせて」
微調整を行うべきで、ドアに関しても、不都合が
出てきた時点で、その修繕計画に、微調整を
加えるべきだと思います。

今回の件は、難しいように思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

> むしろ、不思議なのは、長期修繕計画の30年と言う
> 数字の方だと感じます。

販売主の子会社(管理会社)から案として提示され、管理組合による定期総会で承認され現在に至っています。その後、長期修繕計画の見直しはありましたが玄関扉が15年で壊れるとは考えなかったのかと推察しています。

お礼日時:2023/03/01 18:36

詳しい事はわからなくて、すみませんが、扉から中買い主が自分で負担しなくてはいけないとはおもいます。



太陽光など原因なら直接日があたらないように、自分で工夫するとか
共用部分に庇などつけるなら、管理組合でつけるのに、費用など一部でも負担してもらうなど相談されるとかした方がいいとはおもいます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
参考にいたします。

お礼日時:2023/02/28 13:24

まず売買契約に基づく


瑕疵担保責任の帰還制限ですが
原則、買主が不適合を知った時から1年以内に
売主に通知をしていれば権利は保全されます。

そして訴訟を起こすとのことですが
恐らく契約不適合責任追求するのは難しいです。

その理由が不適合があると認められるには
重大な瑕疵があることが必要になります。
単に太陽光が原因で扉が開かないというのは
重大な瑕疵には当たりません。

重大な瑕疵というのはそのキズが
建物自体が倒壊する恐れがある場合などを言います。

よって訴訟を提起しても認められにくいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

> 訴訟を提起しても認められにくいと思います。

とても参考になりました。

お礼日時:2023/03/01 18:38

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