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訴える場合、相手の住所が分からないとダメなのでしょうか?

A 回答 (5件)

原則として、裁判の際には相手の住所を特定しなければいけません。



訴状には、相手の氏名住所電話番号などの情報を記載する欄があります。

そのため、基本的には、相手の住所がわからないと訴えることはできないのです。

どうして住所が必要なのかというと、裁判が始まる旨を相手にも知らせる必要があるからです。

ただし、相手に住所を通じて連絡が取れればいいのであって、相手の住所がわからなくても、たとえば相手の勤務先がわかっていれば、そちらに書類を送付することができ、裁判を行うことができます。
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だめです


どこのドイツか分からない人を勝手に訴えられません
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はい。


「訴える」とは、裁判所に申立て行うという事ですよね?

住所が分からないと、裁判所に「呼出」できません。
裁判所が相手の住所を調べてくれることは有りませんので、
貴方が調べる必要が有ります。
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通常、訴える場合は相手の住所・氏名が分からなければ裁判所は受け付けてくれません。

何処の誰(何処のが住所、誰が氏名)をどの様な法的根拠に基づいて訴えるのかが分からなければダメです。
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いいえ、個人が特定できればいいです。

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