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紛議調停申立書を作成しています。下記の文章、どこかおかしい(読みにくい)のですが、どこを直したら読みやすくなりますか?教えて下さい。

1、 申立人の労働問題
申立人は,パート従業員として勤務する会社(「相手方」いう)の先輩従業員からパワ ハラ行為を受けていることを職場の責任者〇〇氏(「〇〇氏」という)に1年にも渡り, 報告していた。しかし改善されるどころか採田氏から退職勧奨を受けたうえ,解雇を告げ られたため,労働局に相談した。解雇は撤回されたが,被申立人の採用時の雇用契約は, 就労場所及び職務内容は『館内清掃』であるのに就労場所は,館内清掃から屋外清掃の男性が従事する肉体労働の過酷な職場への配置転換(「配転」という)を命じられた。

A 回答 (4件)

1、 申立人の労働問題


申立人は,パート従業員として勤務する会社(「相手方」という)の先輩従業員から,パワ ハラ行為を受けていることを、責任者〇〇氏に1年にも渡って報告していた。
 ところが、改善されるどころか採田氏から退職勧奨を受けたうえ,解雇を告げられたため,労働局に相談した。その結果、解雇は撤回されたが、申立人の採用時の雇用契約では, 業務は館内清掃であったにもかかわらず、男性だけが従事する過酷な肉体労働である屋外清掃への配置転換(「配転」という)をされた。
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紛議調停申し立てですので、まずは紛争の趣旨です。

あなたが相手に請求する趣旨です。

お書きになっている案件だと多分、配置転換の取り消し、もしくは、慰謝料請求になると思います。申立人の労働問題ではありません。これだとものすごく弱い請求になりますので、まず負けるでしょう。労働問題は会社の問題でもあり従業員の問題でもあります。その従業員が会社のタチがの人が言うような「労働問題」なんて抽象的な言葉は使わない方が良いです。

あなたの申し立ての趣旨は、次の2つの内のひとつだと思います。
1,相手方は、申立人に対し、配置転換の取り消しの調停を求める。
2,相手方は、申立人に対し、金〇〇万円を支払えとの調停を求める。

上記の2つが申し立ての趣旨の参考文です。
後は、紛争の要点を、全体を5つ程度に分けて箇条書きにします。

紛争の趣旨(参考)
※申立人は、相手方から1年間に渡って数回(回数を書く)のパワハラを受け
 た。その都度、上司に報告した。
※しかし、改善されなかった上、申立人に対して解雇通告をしてきた。申立
 人は納得出来ず、労基局に相談した。その結果、解雇は撤回された。
※解雇は撤回されたものの、当初の労働条件と違う現場に配置転換された。
※配置転換された現場は、男性が従事する肉体労働の過酷な現場であるた
 め、申立人である女性には絶えられがたい苦痛の連続である。
※この5番目に書くのは、上記の問題提起をしたあとの相手方に負ってもらう 
 責任をかきます。通常は、申し立ての趣旨に沿った、内容を書きます。
 
例えばですが、上記のような非人間的な扱いを受けた責めを相手方は負うべきだと考えるので、損害賠償金〇〇万円を支払うよう求める。と、言う感じで書きます。

以上が紛議調停の申し立て書のサンプルです。事実のみを書きます。そして、その事実に沿った内容を調停の現場で主張していきます。

第1回目の調停が始まる4~5日前くらいに担当書記官当てに、上記の紛争の趣旨の項目に沿って、その時々のあなたの気持ちを記した文書を書記官宛に送っておくとあなたのペースで調停が進む確率が高くなります。

事前に書記官に送る手紙は、ありとあらゆる事を書いた方が良いです。そして、出来るだけ長い文書にした方が気持ちが伝わりますので良いです。ワープロで打って何十ページになっても良いです。この文書は長い方が良いです。もちろん調停の日にその文書をあなたも持っていた方が良いです。行き違いを防ぐためにです。(自分のはコピーしておきます)
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/01 14:20

申立人の労働問題について、次の点が挙げられます:申立人は、会社(以下「相手方」という)の先輩従業員からパワーハラスメントを受けています。

この問題について、1年にわたり職場の責任者である〇〇氏(以下「〇〇氏」という)に報告してきました。しかし、改善されるどころか、採田氏から退職を勧められ、さらに解雇通告を受けました。そのため、労働局に相談しました。解雇は撤回されましたが、被申立人の雇用契約には就労場所及び職務内容が「館内清掃」と明記されていますが、彼は男性が従事する過酷な肉体労働の屋外清掃に配転されました。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/01 14:22

>会社


実名にする。以後実名

>「相手方」いう
不要

>(「〇〇氏」という)
不要では?実名使う

>採田氏
肩書を付ける

>退職勧奨を受けたうえ,解雇を告げ られたため
同時に?
退職勧奨を受け、受け入れなければ解雇を告げ られたため

>解雇は撤回されたが,
退職勧奨は? ,と、は正しく

>被申立人の
不要
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