【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

既出でしたらすみません。

「小額訴訟判決」と「訴訟費用額確定処分」を債務名義に、
債権執行の申し立てをします。
申立の形式等に関して質問です。

(1)2通の債務名義で同時に申立したいのですが、可能ですか。

(2)可能でしたら、
 申立書1枚で下記添付書類を明記する形でいいのでしょうか。
 「執行力のある小額訴訟判決の正本 1通」
 「執行力のある訴訟費用額確定処分の正本 1通」
 それとも債務名義ごとに申立書やその他書類(当事者目録等)を
 用意すべきでしょうか。

(3)債務名義の数が増えると申立手数料も増えるそうですが、
 具体的に1通ごとにいくら増額しますか。
 請求金額は「判決」が15万円、「訴訟費用」が1.7万円です。

ここ2ヶ月、書籍やインターネットで調べ続けたのですが、
同時申立に関する資料は見つけられませんでした。

何か参考になりそうな書籍やサイトだけでも結構ですので、
何かご存知でしたらご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

その判決と訴訟費用確定決定とを1つの債務名義として考えて、1通の「債権申立書」でいいと思います。

それならば4000円でいいのですから。
(別々にして、2通提出すれば、それぞれ4000円で8000円となります。)
1通の申立書なら、2つの債務名義を添付し、添付書類欄にも2つ記載します。
2通の申立書にしたいなら、1通の債務名義と、それだけの記載でいいと思います。
なお「債務名義の数が増えると申立手数料も増えるそうですが」と云いますが、「債務名義の数が増えると申立書も増えるので手数料も増える」と云うことで債務名義が増えても申立書が1通なら手数料は増えません。
これらは「裁判所に納める費用(債権差押)」だからで、執行官に対する「執行申立」とは違います。
「執行官に対する」のであれば、執行の目的、執行の請求債権額、債務者数、執行場所数、等々で変わってきます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
お忙しい時期にも関わらず、ご回答頂きありがとうございました。
手数料4000円というのは、申立書ごとの金額であり、債務名義ごとではないのですね。
お陰様で疑問が解消しました。

書類が揃ったので、これから申立書等一式を作成し、提出したいと思います。
素人の私がここまでできたのも、このサイト、そして何よりtk-kubotaさんのお陰です。
またわからないことがあったら、こちらのサイトを利用させて頂きたいと思います。
お時間がある時、お気づきになられましたら、是非ご教授願います。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2007/01/12 11:59

強制執行の申立ては,債務名義1通について4000円です。



数通の債務名義による強制執行を1通の申立書で申し立てることができます。

裁判所への申立ての手続については,詳しいことは,ネットで調べるよりも,裁判所の執行係に直接尋ねてください。その方が余程正確です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
お忙しい時期にも関わらず、ご回答頂きありがとうございました。

やはり裁判所に尋ねるのが一番正確ですね。
執行文付与/送達証明申請の際、担当書記官に伺ったところ、「同時申請は出来るが、費用は別々にかかる」
と仰っていたので、債務名義が2通の場合、8000円掛かると思っていました。
でも書籍やサイトを見ても、具体的な金額としての説明は無かったので、混乱してしまい、こちらのサイトのお力をお借りした次第です。
「詳しいことはわからない」とも仰っていたので、初めから執行担当の方にお尋ねすれば良かったのかもしれません。

書記官が数人しかいない小さな裁判所なので、時間節約のためか、
相談時間が長引くとすぐに近所の弁護士さんや司法書士さんを紹介されてしまい、質問するのが億劫になっておりました…。

ここでのご意見を参考に、とりあえず書類一式を準備し、裁判所で確認してもらいに行って参ります。
書類作成に全く手がつけられない状態だったのですが、お陰様で一歩前進出来ました。

またわからないことがあったら、こちらのサイトを利用させて頂きたいと思います。
お時間がある時、お気づきになられましたら、是非ご教授願います。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2007/01/12 12:23

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