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以前、このサイトで、特別抗告却下の許可抗告は5日以内に最高裁判所に申し立てる必要があると伺いました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7607758.html

そこでご質問ですが、
1.根拠法令を教えてください。
2.許可抗告の却下決定に対する許可抗告の申立も同じでしょうか?
3.申立書は5日以内に最高裁判所に届く必要がありますか?それとも5日後の消印で良いのでしょうか?
4.書式や様式、書き方例などありましたらご教示をお願いいたします。
5.印紙代や予納切手などは、どのように収めたらよろしいでしょうか?

上記は、本来裁判所書記官に伺えば良いのでしょうが、まだ、却下と決まっているわけではなく、教えてもらえませんでした。しかし、却下決定してから準備しても間に合わないと考えています。

ちなみに、私の事件は、当初弁護士さんにお願いしていたのですが、お金も尽きて抗告審より自力で裁判を継続しています。
現在、遺産の住居に家族で住んで7年になりますが、審判では住居の取得を認めてもらえず、他の遺族に明け渡すように命じられました。しかしながら、出て行く当ても無く困っています。どなたか、お知恵を拝借させて下さい。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 上記1番の補足です。
    良くわかりました。ありがとうございます。
    上記2番の補足です。
    なるほど、よくわかりました。では、争いを継続するためには、特別抗告却下決定に対しては、高等裁判所に許可抗告を、許可抗告却下決定に対しては、最高裁判所に特別抗告をすれば良いわけですね。
    勉強になりました。
    上記3番の補足です。
    5日目が休日の場合休日は裁判所が空いていないので、その翌日でも良いのでしょうか?
    上記4番の補足です。
    参考にします。ありがとうございます。
    上記5番の補足です。
    家庭裁判所の遺産分割審判に対して即時抗告をし、その審判の結果に対する特別抗告と許可抗告を申し立てました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/09 03:18
  • 上記1番の補足です。
    良くわかりました。ありがとうございます。
    上記2番の補足です。
    良くわかりました。ありがとうございます。
    上記3番の補足です。
    時間外受付ってあるのですね。てっきり、5日目が裁判所の休日に当たる場合には、翌営業日が締め切りになるかと思っていました。危なかったです。
    上記4番の補足です。
    なかなか見つからずに困っていました。再度捜してみます。
    上記5番の補足です。
    後日でよいのであれば、郵送等で対応したいと思います。ありがとうございます。
    誠に参考になりました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/09 03:25

A 回答 (2件)

1.許可抗告の申立期間が5日であることの根拠ですか。

民事訴訟法第337条第6項で準用する第336条第2項です。
2.許可抗告の却下決定に対する許可抗告の申立はできません。そのような申立を認めると、1.許可制にした意味がなくなるということと、2.許可抗告の却下決定に対する許可抗告の却下決定に対する許可抗告の申立というように無限ループになるからです。
3.提出先は最高裁判所ではなくて高等裁判所です。5日以内に到着しなければならないので、郵便で間に合わなければ、休日だろうが時間外だろうが持っていってください。
4.http://www.courts.go.jp/fukuoka-h/vcms_lf/202020 … 
5.何の抗告審ですか。家庭裁判所の遺産分割審判に対して即時抗告をしたのですか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

上記1番:良くわかりました。ありがとうございます。
上記2番:なるほど、よくわかりました。
     では、争いを継続するためには、特別抗告却下決定に対しては、高等裁判所に許可抗告を、許可抗告却下決定に対しては、最高裁判所に特別抗告をすれば良いわけですね。
     勉強になりました。
上記3番:5日目が休日の場合休日は裁判所が空いていないので、その翌日でも良いのでしょうか?
上記4番:参考にします。ありがとうございます。
上記5番:家庭裁判所の遺産分割審判に対して即時抗告をし、その審判の結果に対する特別抗告と許可抗告を申し立てました。

専門的な質問に対して、誠に丁寧な説明で助かりました。いただいたご回答を参考に、引き続き頑張ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/09 03:31

1.民事訴訟法336条2項です。


2.違います。一週間です。宛先は最高裁で提出は高裁です。
3.届いたときです。時間外でも受理するので持参すればいいです。
4.幾らでも例題はあります、ネットで探して下さい。
5.後日、担当書記官からで間に合います。
なお、抗告などで本案事件を覆すことは甚だ難しいです。
何故ならば、抗告は、枝葉のようなもので、幹を動かすことは困難と同じです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

上記1番: 良くわかりました。ありがとうございます。
上記2番: 良くわかりました。ありがとうございます。
上記3番:時間外受付ってあるのですね。てっきり、5日目が裁判所の休日に当たる場合には、翌営業日が締め切りになるかと思っていました。危なかったです。
上記4番:なかなか見つからずに困っていました。再度捜してみます。
上記5番:後日でよいのであれば、郵送等で対応したいと思います。ありがとうございます。
専門的な質問に対して、誠に丁寧な説明で助かりました。
いただいたご回答を参考に、引き続き頑張ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/09 03:28

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