dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

担保不動産収益執行と物上代位の違いについて詳しく教えてください。

A 回答 (2件)

たしかに,「担保不動産収益執行」と「物上代位」を言葉どおり比較すると,比較にならない・・・・そりゃそうですよね。

一方は民事執行法上の執行方法だし,他方は,民法の実体規定ですからねぇ・・・・

 ま,でも,そんな硬いことを言わずに,常識的に,「担保不動産収益執行」と「物上代位に基づく担保不動産にかかる賃料債権に対する債権執行」を比較する,ということですよね。

 両方とも,抵当権の付いた不動産に生じる賃料債権を召し上げるという意味では,よく似てますね。

 でも,収益執行は,不動産の賃貸借の管理権を債務者から取り上げて,それを執行官に委ね,執行官が,賃料を収受して,必要な管理費用を支払い,その残りを債権者に配当するというものです。
 他方,賃料に対する債権執行は,賃貸借の管理には触れず,賃料だけを債権者が,賃借人から直接に取り立てるというものです。

 収益執行の場合には,強制執行の強制管理の規定に従いますので,管理人が選任されて,不動産の管理を行い,収益を分配します。この過程で,管理人は,収益から管理費用を支払い,自らの報酬を取得して,その残余を債権者に配当することになります。

 他方,物上代位では,賃料は,直接に債権者に支払われるか,配当され,管理費用に充てられることもなく,管理人の報酬もありません。

 こうみると,計算上は,物上代位が債権者にとって,手続的にも簡便で,金銭的にも有利に見えます。多分,そういったことから,収益物件に対する担保不動産競売は,評価が低いため,時間さえかければ,債権のより多くの満足が得られるとの期待から,物上代位が流行った時期がありました。

 しかし,物上代位では,そもそも支払能力に乏しい債務者は,一層困窮することとなり,差押が長引くと,賃貸借の管理がなされない状態になりかねません。物件が荒廃したり,賃借人が賃料の支払いに非協力になることが生じかねず,そのような場合をどう解決するかは,債権者が,自ら解決しなければならない状態が生じかねません。

 まあ,こういったこともあって,強制執行では,強制管理という方法があるのに,担保権実行では,それがないのは不公平だし不都合だというような考えから,平成15年の民事執行法の改正で,担保権実行でも,強制執行の強制管理に倣った制度が,収益執行という名前で,導入されたと言うことになります。

 収益執行や強制管理では,管理人が選任されて,物件の管理を行い,賃料の収益から管理費用を支払って,管理を行いつつ,収益を債権者に配当します。また,債務者が困窮する場合には,債務者にいくらかの金銭を支払うという仕組みもあります。

 そういった,単なる計算問題ではない,現実的なメリットを考えると,担保不動産収益執行も,それなりにいい制度だということができます。

 とはいえ,管理人として選任されるのは,制度の発足当時は,もっぱら裁判所の執行官でしたから,執行官としては,賃借人や賃貸借契約の内容を,ひとりずつ調べて,仕組みを説明し,賃借人に協力させるという仕事をしなければならず,その負担は重いものです。

 そんなこともあって,収益執行が,多数行われるという状況にはないのではないかと思います。
 司法統計を見ましたが,収益執行の数は出ていませんでした。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

本当に助かります。とってもわかりやすく解説していただきありがとうございました!

お礼日時:2019/07/23 14:48

これは対比できないと思います。


担保不動産収益執行とは強制執行のことで、
物上代位とは、担保物権の目的物が変化したときは、その変化した物の上に効力が及ぶことなので「違い」と言っても同じようなことではないので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!