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執行猶予の期間忘れてしまったんですが、裁判所に行けばわかるそうですが裁判所のどこに行けばよいですか?

A 回答 (2件)

刑事記録は,判決書を含めて検察庁が保管していますので,第1審の裁判を受けた裁判所に対応する検察庁に行ってみて下さい。

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そのときの判決文は、お持ちではないのですか。



仮に、持っていないとしても、当時担当した弁護士に訊けばわかるのではないかと思いますが。
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この回答へのお礼

判決文なんて貰ったかな??
覚えてません

お礼日時:2023/09/16 21:33

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