
ここで想定しているのは、「被申立人(=被申請人=債務者)は○○○をやめよ」「……をするな」というタイプではなく、「被申立人は△月□日までに●●●をせよ」というタイプの仮処分決定です。かつ、「申立人と被申立人のあいだにカネ・モノ・ヒトのやりとりが生じない」というタイプです。
あくまでも一例ですが、「被申立人は△月□日までに**新聞に謝罪広告を出せ」のようなもの。
そういう決定が出たのに、被申立人が期日までに●●●をしなかった場合、どうなるのでしょうか。“無視した者勝ち”なのでしょうか。申立人としては、どういう“次の手”があるのでしょうか。
金銭・経済的争いなら差し押さえなどがあるのでしょうが、カネ・モノ・ヒトのやりとりがない(期限はある/期限をすぎたら意味がない)争いだと……???
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>実務上、「裁判所が△月□日までに決定を出してくれないと、無意味」という事案は珍しくないですよね。
そのあたりはどうなる/どうするのかなあ。これも「△月□日までに」と言うのはないです。
どんな場合でも「今すぐ」です。
もともと、「将来このようにしてくれ」と言うことはできないことになっています。
また「決定を出してくれないと」と言うことは、申立人の申立に疎明や理由がないことが問題なので、裁判所の責任ではなく申立人側の問題です。
何度もご回答ありがとうございます。
回答者様が想定ししておられる状況と私がお尋ねしている状況がかなり異なるようです。ただ、詳しく正確に状況を書くと、個人が特定されそうなので、ご容赦ください。
No.6
- 回答日時:
えーとたとえば企業や役所が従業員を解雇にして、解雇不当で訴えられたとしますよね。
それで従業員・あるいは公務員としての立場を補償する仮処分判決が出たとします。
この場合企業が出社を拒否するケースはあるわけですが、それでも法律上その期間の給与は発生します。
よって従業員側としては、給与不払いとして企業側を訴えて容赦なく相手の口座なり資金なりを差し押さえるだけです。
ご回答ありがとうございます。
私がかかわっている状況は、直接にも間接にもカネの問題ではないのですが、結局は、No.1さんと同じで、「カネで解決」ということでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>つまり、「次の手は本案訴訟」ということでしょうか。
nijik さんのご質問は「被申立人が期日までに●●●をしなかった場合、どうなるのでしょうか。」と言うことでしよう。
それならば、まず「期日までに」と言うのはないです。どんな場合でも「今すぐ」です。
また、仮処分は、特別な場合を除いて、債権者の請求を判決前に実現することが目的です。
従って「●●●をしなかった場合」と言うのはないです。
債権者の申立で執行官が断行するわけですから。
また、「次の手」と言うのは、その執行官が断行したあとには本案訴訟ですが、「●●●をしなかった場合」と言う「する」も「しない」も被申立人の気づかないうちに、断行してしまうわけです。
被申立人(債務者)に仮処分の通知があった時には、最早、執行官の断行は終わっています。
No.3
- 回答日時:
仮処分は本案判決に先立って執行します。
このことを念頭ににおくと「・・・次の手は ?」と言う疑問はないはずです。
「被申立人は△月□日までに●●●をせよ」と言う申立の趣旨もないです。
「被申立人は●●●をせよ」となります。
そして、その仮処分の執行で●●●を実現します。
新聞で謝罪広告さすることも現実にはあります。
この場合の本案訴訟は、損害賠償請求です。
例えば、著作権の侵害では、損害賠償請求と同時に謝罪も求めることはできなす。
「被申立人は●●●をせよ」のなかで、●●●が例えば、通路を通せんぼした場合
「障害物を撤去せよ」と言う仮処分ならば、執行官が現実に撤去します。
以上で「無視されたら」と言うことはないです。
ただし、例えば、所有権移転禁止の仮処分で、債務者が所有権移転登記する場合はあります。
この場合は、その移転を無視し、本案判決に従って登記します。
ご回答ありがとうございます。
つまり、「次の手は本案訴訟」ということでしょうか。
また──
>「被申立人は△月□日までに●●●をせよ」と言う申立の趣旨もないです。
これは分かりましたが、実務上、「裁判所が△月□日までに決定を出してくれないと、無意味」という事案は珍しくないですよね。そのあたりはどうなる/どうするのかなあ。
No.2
- 回答日時:
一例ですが、「被申立人は△月□日までに**新聞に罪広謝告を出せ」
その申し立ては仮処分はおりません・・・・
罪広謝告は裁判が確定しないと出せませんので無理です・・・仮処分で却下です。
ご回答ありがとうございます。
謝罪広告うんぬんは、ほかにいいたとえを思いつかなかったので出しただけです。実際の争いでは謝罪広告は無関係です。いずれにせよ、まぎらわしい質問をしたことをお詫びして、その個所を取消(削除)します。よろしければ、下記のやり直し質問にご回答いただければ幸いです。
(やり直し質問)
ここで想定しているのは、「被申立人(=被申請人=債務者)は○○○をやめよ」「……をするな」というタイプではなく、「被申立人は△月□日までに●●●をせよ」というタイプの仮処分決定です。かつ、「申立人と被申立人のあいだにカネ・モノ・ヒトのやりとりが生じない」というタイプです。
被申立人が期日までに決定に従わなかった場合、どうなるのでしょうか。“無視した者勝ち”なのでしょうか。申立人としては、どういう“次の手”があるのでしょうか。とくに、期限がある/期限をすぎたら意味がないような争いだと……???
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