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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>民事執行法64条の2の4と6で解決済みと思います。
この問題は、先の回答とも重なりますが、生活領域への侵入を許すことになる不動産占有者への利益保護及び執行官の事務手続き負担と、買受け希望者にとっての取引の安全及び差押え権者にとっての競売の促進という対立する利益の調整であり、どちらの権利をどこまで認めるのかはきわめて難しいです。
そこで、立法としては、
・申込み前の制限で、64条の2の1項
・申込み後の制限で、64条の2の4項
・内覧時の制限で、64条の2の6項
と3段構えで規制しているのは、立法としてはきれいだし、合理的ではないかと思われます。
ただし、内覧制度自体平成15年にできたもので、いわばまだ時の試練を経たものではなく、買受け希望者にとっての取引の安全及び差押さえ権者にとっての競売の促進という観点で、まだまだ不十分である、との実務界からの要請が強ければ、変更される可能性はあるでしょう。
No.2
- 回答日時:
#1ですが、読み返してみて重要なことを書き忘れたので、追加します。
買受け希望者にはなんら制限がないために、単に冷やかしや嫌がらせ目的で内覧を申し立てられても、不動産占有者も執行官も困ってしまうから、差押さえ債権者のみに申立て権を認めた。
この回答への補足
>単に冷やかしや嫌がらせ目的で内覧を申し立てられても、不動産占有者も執行官も困ってしまうから、差押さえ債権者のみに申立て権を認めた。
それは、民事執行法64条の2の4と6で解決済みと思います。
つまり、執行裁判所でも取消できるし、執行官でも実施中に立入を制限したり排除できるので、「困ってしまうから」だけではない気がします。
No.1
- 回答日時:
内覧というのは、不動産競売において買受け希望者に不安なく買受けしてもらえるよう、多くの買受け希望者に、競売不動産の中を見てもらおうという制度です。
この段階では、買受け人は決まっておらず、あくまで買受け希望者でしょう。
そして、なぜこれの申立人が差押さえ債権者に限定されているかといえば、生活領域への侵入を許すことになる不動産占有者への利益保護及び執行官の事務手続き負担の問題。
買受け希望者は別に何ら資格などの制限がされているわけでなく、非常に多くの人数がいるかもしれないし、横のつながりがあるわけでもないから、それらの人々にばらばらに申し立てられても、上記の問題により内覧を何度も何度も無制限に行うわけにはいかないです。
予め回数及び期日を決めておくという立法もありえたとは思いますが、そもそも内覧希望者がいない場合もあるし、有力な買受け人が現れた場合に、既に内覧が終わっていたという問題が生ずる可能性もあるから、ある程度融通性が利くように現在の制度、つまり、差押さえ債権者に限って、申立て権を認めたものと思われます。
この回答への補足
少々、私の文章に誤りがありました。
「買受人」ではなく「買受希望者」です。
dentalkoujiさんの言う「不動産占有者への利益保護及び執行官の事務手続き負担」は、民事執行規則51条の2、51条の3で詳しく規定されています。
つまり「予め回数及び期日を決めておくという立法もありえたとは思います」と言う点も同条で規定されており、他にも「執行官手引き」に詳細に載っています。
私の疑問は、その申立を何故、差押債権者に限定し、買受希望者を排除しているのかがわからないのです。
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