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A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>約1年ぐらいは住めるってことですか?
そうです。
そうですが、正式には「買受人が代金納付するまで」ですが、この日は裁判所から通知がありません。
ですから「売却期日通知書」と言う書類が届きますから、この日に裁判所に行って、誰が買ったか調べて下さい。
それが判らなければ、裁判所から「不動産引渡命令」と言う書類が特別送達で来ます。
強制執行は、その日から1ヶ月以上先です。
No.2
- 回答日時:
裁判所から通知が来たと言うことですが「競売開始決定」ではないですか ?
それならば、差押えの手続きは終わっています。
この手続きの次は、裁判所の執行官が現地の現況の調査に行きます。
あと、鑑定士も行きます。
それらは拒むことはできないです。
これが終われば、売却の期日の通知がきます。
おおよそ、6~8ヶ月程度先です。
買受人が決まり代金納付が終われば明渡の強制執行です。
おおよそ1年程度先です。代金納付までは住んでいていいです。
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