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労働問題で、本人訴訟を考えています。法的根拠は、下記の内容です。時効は何年ですか?
1、労働条件の変更は無効 (労働契約法9条)
パワハラを労働局に相談したところ、入社時は、館内勤務だったのが、屋外勤務に変更された。
2、職場の環境配慮義務を怠った(労働契約法5条)
パワハラを知るながら会社は、放置していた。
3、使用者責任(民法第715条1項及び2項)
労働局に相談したところ、不利益な配転を命じられた。
4、権利濫用による不法行為(民法709条)
5、不利益な扱い(労働施策総合推進法第30条の2第2項)に違反する場合、
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に日本の労働問題に関する時効期間は次のようになります。
労働条件の変更に関する訴訟(労働契約法9条):
労働条件の変更が無効と主張する場合、通常の時効期間は原則として3年です。ただし、特定の状況に応じて時効期間が変わることもあるため、具体的な状況に関して法的アドバイスを受けることが重要です。
職場の環境配慮義務違反に関する訴訟(労働契約法5条):
環境配慮義務の違反について訴訟を起こす場合、通常の時効期間は原則として3年です。同様に、具体的な状況に応じて時効期間が変わる可能性があります。
使用者責任に関する訴訟(民法第715条):
使用者責任に関する訴訟の時効期間は、原則として3年です。しかし、特定の状況によって変わることがあります。
権利濫用による不法行為に関する訴訟(民法709条):
不法行為に関する訴訟の時効期間は、原則として3年です。
不利益な扱いに関する訴訟(労働施策総合推進法第30条の2第2項):
不利益な扱いに関する訴訟の時効期間は、通常は3年ですが、具体的な状況に応じて異なることがあります。
重要なのは、具体的な事案や状況によって時効期間が異なることがあるため、専門の労働法律家と協力し、具体的なアドバイスを受けることが重要です。
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