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事務職のパートですが、
求人には「勤務日数は相談に応じる」となっていても、実質、当然のように平日全て出勤し、休みは事前申請しています。

入社時、労働条件を簡単に書面で頂きましたが、「週5日以内、相談に応ずる」とあり、シフト制という記載はありません。

でもこれは実質、シフト制と同じでしょうか?
もしも、明日は仕事ないよ、明後日も仕事ないよ、来週は仕事ないよ、と言われたら、収入を守る法律はないでしょうか?

現状、週4~5日で働いており、それより少なくなったことはありません。

ただ、現在は繁忙期なのですが、それを過ぎると、色々と怪しいところが見られる会社なので、そんなこともあるかも知れません。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • もちろん、転職は検討することになりますが、
    転職先が見つかるまで、週3くらい保障されないでしょうか?

      補足日時:2021/10/31 09:23

A 回答 (2件)

>週5日以内、相談に応ずる


では、条件が範囲すら決まっていませんので、雇用契約、法定の労働条件の明示としては成立しません。
その時点で違法なのですが、条件が明示されないままに働き出してしまった場合は、実態、実際の労働状況で契約が成立していると見なします。
1週間や2週間ではアレですが、週4~5が継続すれば、その条件が雇用契約と見なせると思います。あとは1の方の通り・・

ただ、就業規則などは無いのでしょうか?
存在すれば、それも雇用契約に内包されます。
本来は周知徹底させるべきですが、会社には配布義務まではないので、閲覧を要請して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2021/11/02 12:17

「週5日以内の不特定勤務となる」


ということではなく
「週5日以内の勤務を希望される場合は相談の上で決めましょう」
ということ。
つまりこれが「勤務日数は相談に応じる」ということであって、
シフト制である要素は無いのでは?
実際に「仕事無いから来ないで」と言われたことがあるの?


この記事のようなことが心配なのですよね。
参考にどうぞ。

パート社員にも休業手当を支払わなければいけませんか?(人事労務Q&A)|人事、採用、労務の情報ならエン人事のミカタ
https://partners.en-japan.com/qanda/desc_250

労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定めており、ここでいう労働者にはパート社員も含まれます。
(記事抜粋)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2021/11/02 12:20

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