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訴訟中に相手の不動産を仮差押したが、その前に根抵当権設定仮登記を相手の身内の名前でされてしまいました。裁判は勝訴しましたが、本差押し、強制競売しても無剰余取消の可能性が高いため仮差押のままにしておくしか仕方ないでしょうか?ずっと仮差押のままにしておくことは可能でしょうか?また、抵当権設定仮登記に対して詐害行為取消訴訟をして勝てる見込みはあるでしょうか?それ以外にいい方法はないでしょうか?
また、無剰余取消の後に相手がその不動産を売却してしまえば、強制執行妨害にはならないでしょうか?こちらの実質負けで終るのでしょうか?

A 回答 (2件)

この問題は、実務ではよくあることです。


ます、そのままで不動産の競売の申立をして下さい。
それで、その身内が「債権届出」でしますから、「執行異議の申し立て」をして下さい。つまり、「無い債権をあるよう請求している。」と、そうすれば本当にあるかないかがわかります。
「本訴でやってくれ」と裁判所の勧告があれば本訴として下さい。
このように無剰余取消の前に白黒つけて下さい。
なお、詐害行為として別訴ですることも考えられますが、口頭弁論の必要がありますし、執行中であれば「審尋」で終わるので簡単です。
また、抵当権の仮登記では競売の申立ができないので、kodai1005さんが仮差押えをそのまま放置していたとしても相手の利益にはならないです。

この回答への補足

「裁判所の勧告があれば本訴として下さい」とありますが、その本訴が決着つくまで競売申立の手続きは停止するのでしょうか?もし停止しなければ、無剰余取消になってしまうおそれがあると思うのですが?
「kodai1005さんが仮差押えをそのまま放置していたとしても相手の利益にはならない」とありますが、相手ほかに売却できない等のメリットがあると思われます。

補足日時:2007/08/28 19:43
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>「裁判所の勧告があれば本訴として下さい」とありますが、その本訴が決着つくまで競売申立の手続きは停止するのでしょうか?



そう、その点ですが、執行停止の申立をしないと続行する可能性はあります。
しかし、現実問題として、身内の者の虚偽の抵当権ならば、配当要求がないか、又は、あったとしても、その配当要求の異議には審尋がありますので、そこで白黒がつくと思われます。
もし、裁判所が「本訴でやれ」等の勧告があるとずば、その抵当権が真実の可能性があるからではないかと思うのですが。
なお、私は、仮差押えをそのまま放置することを望みません。何故ならば放置するぐらいならばしない方がいいし、その前後に仮登記がなされても、それを困惑するようでは債権の回収はできないです。放置していて相手の売却を拒むよう期待すること自体が弱腰と思います。
更に、付け加えますと、抵当権の仮登記権利者には配当はしていません。従って、このことからも、即、無剰余取消とはならないと思います。
そのときは裁判所は供託しますので、それからでも取り立てる機会は十分あります。
積極的に、どんどん進めてはどうでしようか。
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